準確定申告
亡くなったご家族が、個人事業主や不動産所得があるなど、確定申告をする立場にあった場合、相続人は、亡くなった方の確定申告をする必要があります。
確定申告とは
所得税の申告と納税をすることを確定申告といいます。毎年1月1日から12月31日までの所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して、翌年の2月16日から3月15日までの期間に申告と納税をします。
準確定申告とは
相続人が被相続人の確定申告をすることを準確定申告といいます。
申告期限は、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
被相続人が1月1日から死亡日までに確定した所得金額および税額を計算して、申告と納税をします。なお、相続放棄をした場合、準確定申告は不要です。
- 申告期限
- 相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内
- 提出先
- 被相続人の死亡当時の納税地の税務署長
- 届出人
- 法定相続人
- 必要書類
- 確定申告書(準と書き加えて代用します)
- 添付書類等
- ・被相続人の給与明細や年金の源泉徴収票
・被相続人の生命保険や損害保険の控除証明書
・被相続人の医療費の領収書(医療費控除を申請する場合)
・死亡した者の○年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表
準確定申告のスケジュール
例1) 前年分の確定申告を済ませて亡くなった場合(3月16日から12月31日)
1月1日
申告の計算期間
8月20日(被相続人が亡くなった日)
準確定申告書の作成・提出
12月20日(相続人が相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内)
例2)前年分の確定申告をしないまま亡くなった場合(1月1日から3月15日)
前年1月1日
前年の準確定申告の計算期間
前年12月31日
1月1日
本年の準確定申告の計算期間
2月3日(被相続人が死亡した日)
前年・本年両方の準確定申告書の作成・提出
6月3日(相続人が相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内)
給与所得者で確定申告が必要な人
給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる場合、原則として確定申告をしなければなりません。
- 出典
給与所得者で確定申告が必要な人https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
国税庁ホームページより
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
- 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(注) 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
- 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
- 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
- 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
- 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
準確定申告(平成29年分の確定申告書)の記載例
準確定申告の必要書類は、基本的には確定申告と同じで、年金や給与の源泉徴収票と準確定申告書が必ず必要になります。また、申告書だけではなく付表も添付します。
給与所得者や年金受給者であれば申告書A様式、不動産事業や個人事業者であれば申告書B様式となりますが、被相続人が生前まで確定申告で提出していた申告書を参考にするとよいでしょう。
確定申告書Aを使用する場合、相続人や包括受遺者が1人で、付表の提出を省略するときの記載例
所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表
準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。
準確定申告の注意点
(1) 1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書をしないで亡くなった場合
準確定申告の期限は、前年分、本年分とも、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内となります。
―たとえば、自営業を営んでいた父が確定申告をしないまま2018年2月3日に亡くなった場合。相続人は、父(被相続人)の2017年1月1日から12月31日までの所得と、2018年1月1日から2月3日までの所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に準確定申告をしなければなりません。―
(2) 相続人が2名以上いる場合
各相続人が連署により準確定申告書を提出します。他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできますが、この場合、準確定申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告した内容を通知しなければなりません。
(3) 準確定申告における所得控除の適用
医療費
亡くなった日までに被相続人が支払った医療費が医療費控除の対象となります。亡くなった後に相続人が支払った医療費(※)を被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。
※被相続人と生計を一にしていた相続人は、相続人の通常の確定申告で の医療費控除の対象となります。
社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等
亡くなった日までに被相続人が支払った保険料等の額が控除の対象となります。
配偶者控除や扶養控除等
適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は亡くなった日の現況により行われます。
死亡診断書代は医療費控除の対象外
被相続人と生計を一にしていた相続人であっても、死亡診断書代を医療費に含めることはできません。しかし、相続税の債務控除の対象となります。