弁護士にお任せください。
- 遺留分
- 遺留分割
- 相続の
もめごと - 財産の
不正操作
相続をめぐり、それまで仲の良かった親子や兄弟、親族の間に争いが生じることは、とても悲しいことですが、一方で遺産相続の問題は、ほとんどの人が避けては通れない問題です。当職の身近でも、相続に関する問題が生じたことがあり、その悲しさと難しさは身に染みて感じております。 相続問題は、被相続人が亡くなったときなどに表面化します。動揺して無計画に動いたり、当人同士が感情そのままに主張をぶつけ合ったりしてしまうと、絡まった糸を引っ張ったときのようにかえって収拾がつかなくなり、相続人の間で数年も対立関係が続いてしまう、ということにもなりかねません。
相続の方法は、原則として法律で定められていますが、実務上は原則どおりでないことも多々あり、これらは経験の蓄積がないと理解しづらいところです。
私たちは、依頼者のパートナーとして、依頼者と同じ目線で事件に取り組むため、依頼者以上に事件に詳しくなることを目指しています。
遺された親族の相続トラブルを防ぐために遺言書を残すことは非常に有効です。遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の大きく分けると3種類の遺言書があります。
しかし、遺言書作成には法的なルールがあり、それを守らないと効力を発揮しません。
そして、表現の部分でも曖昧な表現があると、解釈が分かれてしまい、それが元でトラブルになってしまいます。これを回避するためには解釈が一義的で明確な表現を用いることが重要です。
また、遺言書で財産の分け方を記載する場合、どんな財産を持っていて、その財産にどれだけの価値があるのかを調査しておく必要があります。
法定相続分という一応の規定に則って分けるのか、寄与分などを考慮するのか、分けにくい不動産がある場合の対処法などをお伝えできればと思います。
遺不動産はお金のように単純に分割することができません。
また、相続人それぞれの思い入れや事情も色濃く反映されるため、スムーズに分割することは難しいと言えます。だからと言って放っておくと、住んでいない不動産の固定資産税を払い続けるといった状況を招いてしまいます。なお、不動産の分割方法には 「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有」の4種類がありますが、それぞれにメリット・デメリットが存在します。
ポイントとしてはご自身が何を求めているかを明確にすることです。
具体的には不動産を相続したいのか、お金がもらいたいかをはっきりすることです。当事務所にご依頼いただければ不動産の評価から交渉・登記手続き、そして税金対策までトータルサポートが可能です。
原則、兄弟であれば相続が同じ割合になります。しかし、相続人の中に、被相続人(亡くなった方)の財産の維持や増加について特別の貢献をした人がいる場合、その人の取得できる相続分を多くして、相続人同士の公平を図るのが、「寄与分」という制度があります。ただし、寄与分として認められるのは、故人の財産の維持や増加に貢献した場合に限られます。
そのため、ご自身が故人に尽くしてきた介護が寄与分にあたるかどうかの検討が必要となります。また、寄与分を主張するということは他の相続人の取り分が減ってしまうことになるので、全員が納得できる証拠が必要になってきます。
相続財産の中に借金が発覚した場合には、相続放棄を行うことで借金の相続をしなくてもよくなります。相続放棄をすると、財産を引き継げなくなる反面、債務の負担や親族間での紛争などを回避できる利点があります。
また、一度行った相続放棄は、撤回することができません。そのため、本当に相続放棄すべきかどうかをよく検討する必要があります。
一方で相続放棄の手続きには期限があり、相続開始を知った時から3ヵ月以内になります。この短期間で、財産や相続人の調査を行い、必要書類を用意して家庭裁判所に申述しなければならないため、ハードルの高い手続きと言えます。
遺産をどのように分けるかという話し合いは、当事者である相続人同士だけではスムーズに解決しにくい傾向があります。
特に相続人同士に感情的な対立がある場合はなおさらです。遺産分割協議がまとまらず、交渉では解決することができない場合、家庭裁判所に遺産分割調停の申立を行います。
弁護士は、お客様の主張を書面にして証拠資料と一緒に裁判所に提出し、調停期日に毎回出席します。
主張書面の内容で話し合いの方向性が左右されることも多く、調停における書面の提出は重要な意味があります。
また、調停で提出された書面は、調停が不成立となった場合、審判手続きの資料として引き継がれるので、その意味でも主張書面の内容が非常に重要となってきます。
相続財産である預金を、特定の相続人が口座から引き出している場合がありえます。
遺産の使い込みが発覚した場合、不当利得返還請求によって使い込んだ当の相続人に対して返還請求を行うことが可能です。
例えば、引き出しが相続の開始前になされていれば、被相続人に無断で預金を下ろしたとして、相続人が、引き出した者に対して不当利得返還請求、あるいは不法行為による損害賠償請求をするという方法が考えられます。
引き出しが相続の開始後であれば、預金は法定相続人が相続分に応じて相続するので、それを超えて利得した分について、他の相続人は、上記と同様に不当利得返還請求もしくは不法行為に基づく損害賠償請求が可能となります。
しかし、これらの権利を発動させる場合、実際に遺産が使い込まれていたという証拠が必要となります。もちろん使い込んだ当の本人がその証拠を提示してくれるわけはないので、実際には預貯金の使い込み履歴などを調査する必要があります。
この時、弁護士であれば金融機関などへの取引履歴の照会が可能であり、遺産の使い込みがあったかどうかを把握することができます。
遺言書に書かれているからと言って何でも認められるわけではありません。相続人には「遺留分」という権利が認められており、最低限受け取れる相続分は法的に保障されております。とは言え、遺留分は主張しないと認められません。
内容証明郵便などで遺留分侵害額請求の意思表示をする必要があります。また、請求する際にも注意が必要です。
まず、最初に遺産がどれくらいあるのかを調査し把握しなければなりません。自身が受け取れる遺留分の算出に必要になりますし、正確に把握しないと最終的な請求額に影響するからです。
また、請求できる期間にも1年間という制限があります。そのため、早急に請求する必要があります。
円満な相続に向けた準備を弁護士がサポートします
時間のかかる調査や手続きも弁護士にお任せください
連絡先 | TEL: 03-6450-4832 FAX: 03-6450-4833 |
---|---|
所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木4-10-7 エルビル5階 Googlemap |
アクセス | 六本木駅6番出口徒歩1分 |