弁護士による相続・遺産分割の法律相談 | 弁護士 佐野太一朗

各種訴訟対応

遺産分割協議において非常にもめ事に発展しやすいのが、親の介護と寄与分に関わる問題です。

寄与分とは、相続人の中に被相続人(例えば父親、母親などの両親)のために特別な貢献をした人がいた場合に、その事情を考慮してほかの相続人よりも相続分を多くしましょうという考え方です。貢献した度合いを「寄与度」といい、貢献(寄与)したことによって相続分にプラスする分を「寄与分」と言います。

寄与分は、民法第904条の2第1項で正式に認められていますから、被相続人に対する貢献度がある相続人は、堂々とその権利を主張することができますが、不仲な兄弟間では寄与分を認めず、遺産分割協議が紛争化するケースがあります。特に超高齢化が進み、ますます親の介護が問題になる現代では、介護が絡む遺産分割トラブルはさらに増える傾向にあります。

親の介護の有無について兄弟で感情的になってしまうことが多く、弁護士に依頼しないと難しい内容です。いくつか具体例をみてみましょう。

1.介護した相続人が寄与分を主張してトラブルになる事例

1-1.介護・寄与分の相続トラブルはなぜ起こるのか?

相続人の中に、被相続人の介護を献身的に行っていた人がいる場合、相続トラブルが起こる可能性があります。この場合、介護をした相続人が寄与分を主張して、自分の相続分を多くすべきだと主張します。
法律では、相続人の中に相続財産の維持や形成に貢献した人がいる場合、寄与分を認めてその相続分を多くすることを認めています。
しかし、ある相続人が寄与分を主張しても、他の相続人が寄与分を認めなかったり、寄与分の計算方法に合意ができなかったりして、相続トラブルが起こってしまうのです。

1-2.介護が絡む遺産分割トラブルの具体的な実例

次に、具体的な実例を見てみましょう。
母親が亡くなった家で、次女が母親と同居して献身的に介護を行ってきました。母親は寝たきりだったので、次女は仕事を辞めて結婚も諦めて長年介護を続けてきました。
母親が亡くなったとき、次女は寄与分を主張して自分の遺産取得分を1000万円増やすべきだと言いましたが、他の兄弟は「実家に住まわせてもらっているのだから、介護をして当然だ」と言って寄与分を認めず、トラブルが起こってしまいました。

1-3.介護・寄与分の相続トラブルが起こってしまったらどうすべきか?

介護をしていた相続人がいた場合に寄与分が原因でトラブルになった場合、当事者同士でそのまま話し合いを続けても平行線になって解決できないことが多いです。そこで、この場合には、家庭裁判所で遺産分割調停をする必要があります。遺産分割調停では、裁判所の調停委員会が間に入ってくれて、当事者間の話し合いを仲介してくれます。

ただ、遺産分割調停でも決着がつかない場合には、遺産分割審判になってしまいます。
審判では、当事者がそれぞれ自分の主張と立証を展開しますが、最終的には裁判官が遺産分割方法を決定してしまいます。このとき、寄与分が認められるならその評価が行われて、寄与分を前提とした遺産分割が行われますし、認められないならそれぞれの法定相続分とおりになります。

1-4.事前の対策方法

親の介護を献身的に行っている相続人がいる場合に相続トラブルを避けるためには、被相続人が遺言を残してそれぞれの相続取得分を明らかにしておく方法がおすすめです。
遺言書があると、それぞれの取得分がその内容に従って決定されるので、相続人らが寄与分をめぐって争う必要がなくなります。
上記の事例では母親は寝たきりですが、寝たきりでも公正証書遺言を利用すれば、公証人に出張して自宅に来てもらい、有効な遺言をすることができます。
このとき、母親が次女の相続分を多めにする内容で遺言書を作成していれば、介護にまつわる兄弟が相続トラブルを避けられたことになります。

2.父親の介護を放棄して相続トラブルになった事例

2-1.なぜ介護を放棄してしまうのか?

高齢の親の介護は想像以上にきついものです。食事を作ったり体を洗ったり散歩に連れ出したりと、まるで赤ん坊の面倒を見るかのようにほぼ丸一日つきっきりになることもあります。場合によっては仕事を辞めなければなりません。

ただ体が弱っただけならまだ良いのですが、物事を理解する能力が失われてきて認知症の症状が出てしまうと、もっと大変なことになります。突然家の外に出て行って辺りをうろうろしたり、汚物を壁に塗りつけたり、意味のわからない言葉を大声で叫んだりと、周囲に迷惑をかけることも増えて介護者の神経がどんどんすり減ります。

しかも、介護する人も50代、60代以上の中・高齢者であることが多く、本人も体が弱ってきている中での介護は地獄のような状態となり、ついに限界を超えて介護を放棄してしまうこともあります。

2-2.介護を放棄して遺産分割トラブルになった実例

長女は母の死後、認知症になった父の介護を10年以上にわたり一人で行なってきました。妹は結婚して嫁いでしまったため、父の介護には完全にノータッチでした。自分自身も更年期障害がある中で体力的にきつく、妹に数日でいいから父の面倒を見てほしいと何度もお願いはしたのですが、世間体が悪いと言われて断られてしまいました。

その後、誰にも相談できず介護地獄が続き、ついには精神的にも参ってしまい、妹に「もうだめ」と電話で一言伝えただけで、家を飛び出してしまいました。妹は慌てて家に飛んできて父親を病院に入院させましたが、しばらくして亡くなりました。

遺産分割協議で、介護をしてきた長女は妹に対して寄与分を主張しましたが、妹は、姉は父親の介護を放棄して家を出ていったのだから、寄与分を主張するような身分ではないはずだと言って受け入れませんでした。

限界がきて介護を放棄してしまった姉に問題があるのか、姉から介護を依頼されても一度も応じなかった妹が悪いのか紛糾して一向に話し合いはまとまりませんでした。

2-3.介護放棄の相続トラブルが起こってしまったらどうすべきか?

姉は親の介護で精神的にも体力的にも参ってしまって介護を放棄する事態になったわけですし、妹は妹で嫁いだ先に認知症の親を連れていくわけにはいかないという妹なりの事情があったのでしょう。

両者がある意味、極限の状況にあった中で、感情的にヒートアップしており、話し合いで解決することは困難な状況です。こうなってしまったら、家庭裁判所で遺産分割調停を行うしかありません。ただ、調停はあくまでも互いに話し合う気があることが前提ですので、あまりにも感情的になっているといくら調停委員がなだめても話は進みません。これでダメであれば、遺産分割審判になり、審判官が決定を下すことになります。

2-4.事前の対策方法

認知症になってしまうと、遺言を書くことはできませんし、財産の整理をすることもできませんので、子供たちに大きな影響を及ぼします。難しいところですが、誰でも認知症になりうることを念頭に置いて、ご自分が元気なうちに、財産を整理し遺言を書いておくのが良いでしょう。

また、子供たちが介護の問題でもめずにすむように、任意後見契約を結んで信頼できる人や弁護士に後見人を依頼しておき、認知症になったら指定した病院に入院させてもらえるように段取りを組んでおくことも大切です。

3.寄与分の考え方

ポイント1:親の介護は寄与度に該当するのか

寄与分が認められるためには、寄与度がなければなりません。法律にも「被相続人の療法看護」との一文がありますから、一見すると「介護=寄与」と捉えることができそうですが、実はそんなに現実は甘くありません。

仮に妹が「お姉ちゃんには迷惑かけっぱなしで申し訳ない気持ちで一杯だから、お父さんの財産は全部譲るよ」なんて言ってくれれば、そもそも寄与度や寄与分などという問題は起きません。

「それはそれ、これはこれ」と言ってしっかり財産だけはもらおうと介護を認めない相続人がいるからこそ、寄与度という言葉を持ち出して主張しなければならないのです。

ところで、法的に介護が寄与度と認められるかどうかですが、一概にすべてが認められるわけではありません。そもそも年老いた両親の面倒を看るのは扶養義務として当然といえば当然ですので、不仲というだけでしないのは良くありません。法律にもあるように「特別な貢献」というからには、単に介護しただけでは寄与度とは評価されない可能性があります。

ポイント2:介護が寄与度と認められるケース

介護をするには一定の金銭的な負担がつきものです。それこそ親の医療費や生活費などを計算しつつすべて負担していたのであれば、その分亡くなった両親の資産形成に貢献しているわけですから、特別な貢献と認められる余地があります。

また、要介護状態のような場合は常に介護が必要となるため、仮に自分で介護をしていなくても、別途ヘルパーなどを雇ってその費用を自ら支出していれば、その分、親の資産形成に貢献していると考えることも出来ます。

このように、何かしらの財産的な貢献がある程度伴わないと、寄与度を他の相続人に納得してもらえないことが実務上・判例は多い傾向にあります。

ただ、これらはあくまで調停や裁判までもつれた場合の話であって、その前の段階で他の相続人が納得すれば、何の問題もありません。

ポイント3:寄与分はいくらもらえるのか?

多くの人が疑問に思われるポイントですが、残念ながら寄与分に相場はありません。

日本人は、慰謝料や養育費などをはじめ、何でも「相場」や計算方法を知りたがる傾向にありますが、寄与分に関してはそれぞれのご家庭の事情が異なるため、「介護=○○円」と言う公式はないのです。

その証拠に民法にも寄与分の上限金額は定められていません。ですから、他の相続人が納得しさえすれば、全部の相続を主張しても何ら問題はありません。

ただ、寄与分をめぐって弁護士なども入って遺産分割協議を争ってしまっているような場合については、「寄与によって被相続人の財産が増加した分」を寄与分として計算・評価し他の相続人に納得してもらうことになります。

例えば、介護を寄与度として評価し寄与分を主張するのであれば、姉が両親を介護していた期間にヘルパーなどを雇っていたと仮定していくらかかったかを算出し、その金額分の資産形成に貢献したと主張するなどといった感じです。

なお、寄与分が決まったら、まず遺産総額からその寄与分を差し引いた計算をし、残った分を法定相続分で分けるといった流れになります。

 

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