金融機関での相続手続き
口座名義人が亡くなった場合、預貯金口座をめぐるトラブルを避けつつ、金融機関での円滑な正しい相続手続きの流れをオリエンタル法律事務所の実例を踏まえながらご紹介します。
1 相続トラブルを避けるための口座凍結(入出金停止)
遺族は、死亡届の写し、あるいは死亡の事実の記載のある戸籍謄本、被相続人の通帳やキャッシュカードなどを準備して、金融機関に口座名義人死亡の事実を申し出ます。
預貯金は相続財産となり、遺産分割の対象となります。
また、相続税の課税対象でもありますので、口座名義人が亡くなったときの状態を保全して相続財産の総額を適切に把握することが大切です。
口座名義人の死亡した日の残高証明書を取得すれば、預貯金額を把握できます。
相続財産の範囲の特定や遺産分割協議を円滑に進めるため、金融機関での手続きは、口座名義人の死亡後すみやかに行うことをおすすめします。
2 引落口座や入金口座の変更手続
金融機関は、口座名義人の死亡を確認した場合には、預金の預入れ・引出し、預金口座からの引落とし・振込、貸金庫の開閉などその口座に関する一切の取引を停止します。
公共料金などの定期的な引き落とし、家賃の振込などが設定されている場合には、口座名義人死亡の事実を金融機関に通知後直ちに、引落口座や入金口座の変更手続をしておきましょう。
3 預貯金の引き出し
預貯金の引き出しは、遺産分割後に行います。被相続人が有効な遺言書を残していた場合には、その内容にしたがって遺産分割を行います。
遺言書がない場合は、相続人全員により遺産分割協議を行い、被相続人のすべての遺産の分配方法について決定します。
決定した内容については、相続人全員が署名、実印を押印した遺産分割協議書を作成します。
遺産の分配が決定したら、被相続人の口座の預貯金の払戻しを行います。必要書類は各金融機関にお問い合わせください。
なお、仮に遺産の分配が決定しない場合には、遺産分割調停、遺産分割審判を行って遺産の分配方法を決定することになります。