相続財産調査
ご家族が亡くなった後、相続人が被相続人の財産を受け継ぐ(承継する)にあたり、相続人調査とあわせて行うべきは、相続財産調査です。
相続財産調査
相続財産調査とは、被相続人が残した財産にどのようなものがあるかを調査・確認し、相続財産を確定することです。
相続手続の期限は、原則3ヶ月以内プラスの財産・マイナスの財産
相続財産には、プラスの財産の他に、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれます。被相続人が多額の負債を抱えているようなことがあれば、相続放棄についても検討しなければなりません。
相続手続の期限は、原則として、相続開始を知った日(基本的には被相続人の亡くなった日の翌日)から、3ヶ月以内とされていますので、葬儀等が終了して少し落ち着いたら、なるべく早めにとりかかる必要があります。
プラスの財産
- 不動産
- 土地(宅地・農地・山林・駐車場など)、建物(自宅・倉庫など)、借地権、借家権、貸借権など
- 金融資産
- 現金、預貯金、有価証券(株式・投資信託・公社債など)
- 動産
- 貴金属、絵画などの美術品や芸術品、骨董品など
- 無体財産権
- 著作権、特許権など
- その他
- ゴルフ会員権、生命保険などに関する権利
一般的に、相続財産で大きな割合を占め、相続財産全体に大きく影響すると考えられるのが、不動産と金融資産ですので、まずはこの2つから財産調査を始めるとよいでしょう。
不動産を調べる
土地・建物の登記識別情報(権利証または権利証書)や固定資産税の課税通知書の有無を調べます。これらが見つからなければ、不動産があると思われる市区町村の役場で、名寄帳(なよせちょう)を取得し、そこから、被相続人が所有していた不動産がないか確認します。
被相続人の所有している不動産を確認できたら、法務局から全部事項証明書を発行してもらい、不動産の所在地の市区町村役場から固定資産評価証明書を取得します。
名寄帳(なよせちょう)
名寄帳(なよせちょう)とは、ある人物が所有する不動産の一覧表です。自治体によって、「土地家屋課税台帳」や「固定資産課税台帳」と呼ばれるものの通称です。
名寄帳は、所有者もしくはその相続人が市区町村に発行を請求することができます。
金融資産を調べる
被相続人の預金通帳やキャッシュカード、また、自宅金庫などに保管してある、いわゆる“タンス預金”などの現金も相続財産の対象となりますので、家具や机の引き出し、本棚なども探してみましょう。
金融機関などの口座が特定できたら、金融機関へ連絡を取って口座の入出金停止(口座の凍結)を行います。
ネットバンクなどは、生前に誰かに伝えていなければ、たとえご家族でも知らないことは多いでしょう。
被相続人の郵便物を調べ、銀行からの郵便物を確認するほか、被相続人がクレジットカードを契約していた場合は、郵便物の中から利用明細を調べ、引き落とし口座を確認する方法もあります。
また、株や公社債などの有価証券があるかどうか、証券会社などからの郵便物がないかも確認します。
ただし、現金や預貯金とは違って有価証券は“価値”を算出してもらわなければなりません。
有価証券を見つけた場合は証券会社などへ連絡し、「評価証明書」を発行してもらいます。
マイナスの財産
マイナスの財産には、以下のようなものがあります。
- 借金
- 住宅や自動車などのローン、借入金など
- 保証債務
- 被相続人が保証人・連帯保証人として負っている返済義務
- 租税公課
- 未払いの税金など
- その他
- 入院治療費の未払い分、クレジットカードの未払い残高など
マイナスの財産の調査方法も、基本的にはプラスの財産と同様です。自宅や郵便物を調べ、借金や(連帯)保証人の契約書、支払いの督促状がないかを探します。
また、信用情報機関に開示請求をすることでも、銀行や貸金業者、カード会社からの借金の有無とその詳細を確認することができます。
さらに、プラスの財産を調査する際に不動産があれば、登記事項証明書を取得するはずですから、その記載内容もあわせて確認します。不動産に抵当権(土地や建物を借金の担保にすること)が設定されていれば、借金があることがわかります。
マイナスの財産は、家族に隠していることも多いため、プラスの財産よりも調査が難しくなるものです。そして、さらに把握が難しいといえるのが、保証人や連帯保証人になっているかどうかです。
被相続人の(連帯)保証人としての地位は、そのまま相続人に引き継がれます。特に連帯保証人の場合、被相続人に借金がなくても、連帯保証債務のために自己破産を余儀なくされるケースもあります。
信用情報機関によっては(連帯)保証人になった事実までは記載しない場合もあります。 マイナスの財産をすべて把握できない場合は、限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続すること)や相続放棄も検討しましょう。
相続財産が確定したら、財産目録を作成
相続財産が確定したら、プラスの財産・マイナスの財産をすべて記載した、財産目録を作成しましょう。
財産目録には、動産・不動産などの評価額も記載します。財産目録は被相続人が生前に作成している場合もありますが、その場合も間違いがないか調査と確認が必要です。
財産目録の作成は必須ではありませんが、相続に関する手続には期限が設けられているものもございますので、限られた時間の中で、スムーズに遺産分割や相続税対策を進めていくためにも、作成しておくことをおすすめします。
相続放棄は専門家に相談を
相続人は、相続開始を知った時から3か月の熟慮期間内に、単純承認、限定承認または相続放棄をしなければならないとされていますが、この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても、単純承認、限定承認または相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立てを行うことによって、この3か月の熟慮期間を伸長することができます。
たとえば、被相続人自身が契約した住宅ローンに関しては、契約時に団体信用生命保険(団信)に加入していれば、ローン残高は保険から支払われるため借金は残りません。また、状況によっては、払い過ぎた利息を取り戻す「過払い金請求」が可能なケースもあり、これによりプラスの財産のほうが大きくなる可能性もあります。
相続放棄をしてしまうと、原則として撤回することはできないため、相続財産調査の段階から、弁護士などの専門家にご相談されるとよいでしょう。