弁護士による相続・遺産分割の法律相談 | 弁護士 佐野太一朗

相続税の申告と納付までの流れ

被相続人から相続された財産が一定額を超えると、相続税の課税対象となります。相続税の算出には、すべての財産を評価しなければならず、遺産分割がされていない場合でも申告期限が延期されることはありませんので注意が必要です。

相続税の申告

提出期限
相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内(提出期限が土日祝日等の場合は、これらの日の翌日)
提出先
納税地、被相続人の住所地を所轄する税務署等
手続対象者
相続税の申告が必要な方(法定相続人だけでなく、遺贈という形で財産を受け取った受遺者も含む)
必要書類・添付書類等
相続税の申告書等の様式一覧(平成29年分用)をご覧ください。

遺産分割協議が成立していない場合の相続税の申告と納付

相続税の申告と納税は、遺産分割協議が成立していないときは、各相続人などが民法に規定する相続分または包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税をしなければなりません。

この場合、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例や配偶者の税額の軽減の特例などが適用できない申告になります。

民法に規定する相続分または包括遺贈の割合で申告後に遺産分割が行われ、その分割に基づき計算した税額と申告した税額とが異なる場合、修正申告または更正の請求をすることができます。

修正申告と更生の請求

修正申告

納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合、修正申告により誤った内容を訂正します。
修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けると、過少申告加算税がかかります(新たに納めることになった税金の10%相当額。新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%)。

※税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。(ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは5%、50万円を超える部分は10%の割合を乗じた金額の過少申告加算税がかかります。)
確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があります。

更正の請求

納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合、更正の請求書を税務署長に提出します。税務署が認めると、減額更正が届き、税金が還付されます。
更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内。

※平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税については、更正の請求の請求期限は法定申告期限から1年。

延滞税

法定納期限までに完納しないとき、期限後申告書または修正申告書を提出した場合で納付しなければならない税額があるとき、更正または決定の処分を受けた場合で納付しなければならない税額があるときのいずれの場合も、延滞税を納付しなければなりません。

相続税の課税対象となる財産(一例)

土地
宅地、田畑、山林など
土地に有する権利
借地権など
家屋
自宅、賃家、倉庫など
構築物
駐車場など
事業用・農業用財産
商品、農作物など
預貯金
現金、預貯金など
有価証券
株式、証券など
家庭用財産
家具家電、宝石、貴金属、骨董品など
乗り物
自動車、バイクなど
権利
著作権、特許権など
みなし相続財産
生命保険、死亡退職金など
生前贈与財産
相続開始前3年以内に贈与された財産
相続時精算課税制度にかかる贈与財産
贈与財産(相続時精算課税制度を選択した場合)
贈与税の納税猶予を受けた非上場株式
非上場株式(非上場株式等の贈与税の納税猶予制度を受けた場合)
その他
未収金(家賃、賞与など)、貸付金など

相続税の課税対象とならない財産(一例)

祭祀財産 ※1
墓地、墓石、仏壇、仏具など
公共事業財産
宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの。
公益信託
相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは相続や遺贈によって取得した金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの。
寄付金
国、市区町村、特定のNPO法人などに寄付した財産。
心身障がい者受給金
地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障がい者扶養共済制度に基づく給付金の受給権。
生命保険金・死亡退職金の一部
生命保険、死亡退職金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)
※相続人が受取人の場合のみ。
幼稚園経営
個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの(相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件)
その他
香典、交通事故の損害賠償金※2など。

※1 骨董的価値があるなど、投資の対象となるものや商品として所有しているものは課税対象となります(国税庁HP「タックスアンサー」)

※2 被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税の対象とはなりません。この損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、原則として税金はかかりません。なお、被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります(国税庁HP「タックスアンサー」)

相続税の計算方法

① 課税価格の合計を計算します。

相続税の計算をするために、相続や遺贈及び相続時精算課税の適用を受ける贈与によって財産を取得した各人の課税価格を計算します。

相続又は遺贈により取得した財産の価額

+

みなし相続財産等により取得した財産の価額

非課税財産の価額

+

相続時精算課税制度の適用を受ける贈与財産の価額(注1)

債務及び葬式費用の額

純資産価額(赤字のときは0)


純資産価額

+

相続開始前3年以内の贈与財産の価額(注2)

課税価額合計額

(注)
1 相続時精算課税の特定贈与者(相続時精算課税に係る贈与者-親や祖父母-をいいます。)が死亡した場合には、相続時精算課税の適用者(受贈者)が特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しない場合であっても、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産は相続又は遺贈によって取得したものとみなされ、贈与の時の価額で相続税の課税価格に算入されることになります。

2 相続又は遺贈により財産を取得した相続人等が、相続開始前3年以内にその被相続人からの暦年課税に係る贈与によって取得した財産の価額をいいます。

葬式費用になるもの、ならないもの

葬式費用になる

  • 火葬、埋葬費用
  • 葬式に際して寺院に支払ったお布施など
  • 葬式にともなうものと認められた葬式前後に生じた出費
  • 死体の捜索または、死体や遺骨の運搬費用

葬式費用にならない

  • 香典返しの費用
  • 墓石や墓地の購入費など
  • 法要などの費用
  • 医学上または裁判上の特別措置にかかった費用
② 基礎控除を計算します。

3000万円+(600万円×法定相続人数)

例:課税価格合計額が5000万円で法定相続人が配偶者と子1人。
この場合、計算式から基礎控除額は4200万円。相続財産の総額5000万円から基礎控除額4200万円を差し引いた残りの800万円が相続税の課税遺産額となります。
課税価額合計額が基礎控除額を超えない場合は相続税の申告は必要ありません。

※平成26年12月31日以前に被相続人が亡くなった場合の基礎控除額は上記と異なります

法定相続人の中に相続の放棄をした人がいた場合

相続放棄をした人がいた場合、民法では法定相続人ではありませんが、税法では法定相続人になります。

法定相続人全員が相続放棄をした場合

税法では相続放棄の有無にかかわらず、相続発生時の法定相続人の数で計算します。

被相続人に養子がいる場合の法定相続人数

法定相続人の中に養子がいる場合の法定相続人数は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までを法定相続人に含めます。

内縁の妻(夫)は法定相続人にならない

内縁の妻(夫)は婚姻関係にないため、法定相続人にはなりません。しかし、その間に子がいる場合、その子は法定相続人になります。

③ 課税遺産総額を計算します。

課税価額の合計額から、基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を計算します。

課税価額合計金額基礎控除額課税遺産総額

④ 相続税総額を計算します。

A 課税遺産総額を各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算します。

課税遺産総額×法定相続人の法定相続分取得金額

B 各法定相続人の取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる算出税額を計算します。

取得金額×相続税率各人の算出税額

C 各法定相続人の算出税額を合計して相続税の総額を計算します。

各人の算出税額の合計相続税総額

被相続税率

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1000万円以下 10%
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円
⑤ 各人の相続税額を計算します。

相続税総額×実際の相続割合各人の相続税額

財産を取得した人が被相続人の配偶者、父母、子以外の場合

税額控除を差し引く前の相続税額にその20%相当額を加算した後、税額控除額を差し引きます。

子が被相続人の死亡以前に死亡しているときの孫(その子の子)

相続税額に20%相当額を加算する必要はありませんが、子が被相続人の死亡以前に死亡していない場合の被相続人の養子である孫については加算する必要があります。

相続時精算課税の特定贈与者(相続時精算課税に係る贈与者(親や祖父母)をいいます。)が死亡した場合には、相続時精算課税の適用者(受贈者)が特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しない場合であっても、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産は相続又は遺贈により取得したものとみなされ、贈与時の価額で相続税の課税価格に算入されることになります。

おもな税額控除

配偶者の税額軽減

対象者:被相続人の配偶者

配偶者が実際に取得した遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者は相続税はかからないという制度
① 1億6千万円
② 配偶者の法定相続分相当額

贈与税額控除

対象者:相続開始前3年以内に被相続人

から贈与を受けた人相続開始前3年以内に贈与を受けたときに贈与税を納めている場合は、支払った贈与税額と同額が控除されます。

未成年者控除

対象者:未成年の相続人

未成年者は成人になるまでの期間に応じて、一定額が相続税から控除されます。
控除される金額:10万円×満20際になるまでの年数(1年未満は切り上げ)

障害者控除

対象者:一般障がい者

10万円×満85歳になるまでの年数(1年未満は 切り上げ)

対象者:特別障がい者

20万円×満85歳になるまでの年数(1年未満は切り上げ)

相次(そうじ)相続控除

対象者:10年以内に相続が2回以上あった人で、以下の条件をみたす人

① 1回目・2回目のどちらの時も相続人であり、実際に遺産を相続していること
② 2回目の相続の被相続人が、1回目の相続で遺産を相続していること
③ ②の際、相続税が発生していること10年以内に2回目の相続(第2次相続)があった場合、1回目(第1次相続)の相続税の一部が控除されます。(法定相続人のみ)

外国税額控除

対象者:外国の財産を相続し、外国で相続税に相当する税金を支払った人

居住者が外国所得税を納付することとなる場合には、一定の金額を限度として、その外国所得税の額をその納付することとなる年分の所得税の額から控除されます。(居住者に係る外国税額控除)

相続発生後の主な手続き

    お問い合わせ

    新型コロナウイルスの影響により、お電話ではなく問い合わせフォームでのご相談を推奨させていただきます。
    またスマホやパソコンなどを使ったオンラインビデオでのご相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

    年齢、性別、お住まいの地域、相談内容に関わらず、どんな些細なご相談でもお気軽にお問い合わせください。

    氏名(カタカナ)
    *必須
    性別
    *必須
    電話番号
    *必須
    メールアドレス
    *必須


    (再度入力)
    希望日程
    *必須
    第一希望


    第二希望


    第三希望

    相談内容
    このサイトを知ったきっかけ

    お問い合わせフォーム
    24時間受付中