弁護士による刑事事件の法律相談 | オリエンタル法律事務所

警察から「事情を聞きたいので,警察署へ来てください」といわれています。これを拒否することはできますか?

これは,警察から「任意同行」あるいは「任意出頭」を求められているという状況です。現段階では任意で呼ばれているため,同行や出頭要請を拒否することは可能です(これに対して,逮捕される場合は強制的に連れて行かれることになります)。また,任意で同行・出頭に応じて事情聴取された場合は,いつでも退去することができます。

警察から同行・出頭要請があった際は,被疑者(犯罪の嫌疑を受けて捜査の対象となっている人)として呼ばれているのか,または,参考人(被疑者以外で,必要な事実を知っている人)として呼ばれているのかを警察に確認してください。

参考人として事情聴取のために呼ばれているのであれば,拒否することが可能ですし,事情聴取に応じる場合であっても,警察署ではなく自宅での聴取とするよう求めたり,自分の都合の良い日時を指定できる場合が多いでしょう(ただ,参考人として事情聴取を受ける中で,重要参考人となり,最終的に被疑者となる可能性は考えられます)。

被疑者として呼ばれている場合には,捜査機関が既に逮捕状を持っている可能性もあり,その際に任意同行を拒否すれば,その場で逮捕されることもあり得ます。逮捕状が出ていない段階であれば,同行を拒否することは可能ですし,自宅での聴取を求めても問題ありません。しかし,出頭しないことを理由として,罪証隠滅や逃亡の可能性を疑われ,逮捕状を請求されるおそれはあります。

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