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お悩みや不安を抱えたままにせず、まずはご相談ください
逮捕直後からのスピードが勝負。
すみやかに弁護士が面会・差し入れに向かいます!
家族が
突然逮捕
されてしまった…
警察から
突然、逮捕の
連絡がきた…
警察に面会に
行ったが、
会えなかった…
起訴された事件の99%以上は有罪判決を受けていることがこれまでの統計からわかっています。つまり、前科をつけないためには≪不起訴≫に持ち込むことが大変重要になるということです。
そして
不起訴までのタイムリミットは
最大でも23日間しかありません。
たとえ犯罪を犯した身であっても、自由を奪われる留置所生活は過酷なものです。
長期間不在になりますから、仕事や学生の身分など社会的地位も失ってしまうかもしれません。
青空法律事務所の弁護士は、逮捕された方が1日でも早く帰れるよう全力を尽くします。
逮捕されると留置施設に身柄を収容され、警察による取り調べが行われます。ここに要する時間は最大48時間で、この間に身柄拘束が必要かどうか判断されます。
必要と判断された場合は検察へ身柄が引き渡され、そこでも身柄拘束の必要性があると判断されれば検察官による勾留請求がなされます。勾留請求するかどうかは、検察に身柄が引き渡されてから24時間以内に決定されます。
なお、この間家族でさえも被害者と面会することはできません。唯一できるのは弁護士のみです。また早期身柄解放のために弁護活動ができる極めて重要な72時間となります。この間に身柄が解放できるかどうかで、この後の身柄拘束の時間も大きく変わってきます。
勾留が決定すると、原則10日間は留置施設で身柄が拘束されます。さらに「やむを得ない理由」が認められる場合は最大で10日間延長されます。これほど拘束期間が長引くと日常生活への影響も大きくなり、会社の解雇リスクなど も発生してきます。できるだ勾留される前に弁護士に依頼し身柄を解放してもらうことがダメージを最小限に抑える観点からいうと非常に重要です。
また、勾留中は被害者と示談ができる最後のタイミングでもあり、不起訴処分獲得に向け弁護活動ができる最後のチャンスとなります。示談するにも時間がかかりますので、とにかく早期に弁護士にご依頼ください。
起訴された事件の99%以上は有罪判決を受けていることがこれまでの統計からわかります。つまり、起訴された時点で有罪となる可能性は極めて高いということです。
有罪となり前科がつくと様々な弊害が生じます。解雇、退学、離婚、職業制限、就職難などなど。皆様が通常通りの日常生活に復帰できるよう、当事務所では全力で弁護活動にあたっています。被害者との示談、検察官や裁判所への働きかけを通し、起訴を阻止します。
弁護開始は早いほど、
不起訴・釈放できる可能性が高まります。
逮捕されたら一刻も早くご連絡ください!
名称 | オリエンタル法律事務所 | ||||
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連絡先 |
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所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木4-10-7 エルビル5階 Googlemap |
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アクセス | 六本木駅 6番出口徒歩1分 |