弁護士による刑事事件の法律相談 | オリエンタル法律事務所

盗撮


1、盗撮とは?

①盗撮の定義

どこからが盗撮にあたるのか、というのは各都道府県の迷惑防止条例の内容によって、若干、定義が異なります。
ですが、各都道府県によって違いはあるものの、以下の3つのポイントにあてはまると盗撮と判断されることが多いです。

盗撮だと判断されるポイント

  1. 撮影場所

    公共の場所・公共の乗り物、または、通常服を脱ぐ場所
    例:駅、電車、更衣室など

  2. 撮影対象の状態

    相手が裸か、下着の状態である

  3. 撮影許可の可否

    相手に撮影の許可を得ずに撮影した(撮影しようとした)

盗撮と判断される具体的なケース

  • 駅やデパートのエスカレーターで前にいる女性のスカートの中を撮影した
  • 学校や施設のトイレや更衣室にカメラを仕掛けて、人が服を脱いでいる様子を撮影した
  • お風呂をのぞき見して写真や動画を撮影した

このようなケースは、盗撮になりえます。

②実際に撮影できていなくても盗撮になる場合もある

東京都の迷惑防止条例の内容は特に厳しく、前述した3つのポイント以外に、「写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置する」ことも盗撮だとされています。
これは、スカートの下にカメラやスマホを向けて撮影しようとする、更衣室にカメラを設置して撮影しようとするなど、「実際には撮影できておらず、撮影を試みる」だけでも盗撮とみなされ、逮捕されてしまうケースもあるということです。

③盗撮で逮捕されやすいケース

盗撮で逮捕されやすいのは、以下のような場合です。

盗撮が見つかって被害者や目撃者に取り押さえられる(現行犯逮捕)

エスカレーターや道路、駅などで女性のスカートの下にカメラを入れて撮影していると、被害者本人や周囲の人に見つかってその場で取り押さえられて逮捕されることが多いです。

仕掛けたカメラが発見されて逮捕される

女子トイレや更衣室などの場所にカメラを仕掛けていたところ、それが発見されて犯人が特定され、逮捕されるケースもあります。

④盗撮でも後日逮捕はある

盗撮の場合、現行犯逮捕もありますが後日逮捕されるケースもあります。
スカートの下にカメラを差し入れているところを見つかったら現行犯逮捕ですが、更衣室などにカメラを仕掛けて発見される場合、たいていは後日に発覚するからです。
カメラが見つかると「誰が仕掛けたのか」と騒ぎになり、怪しい行動をしていた人やカメラを仕掛けることが可能であった人を特定されます。
その場合、警察が自宅にやってきて任意同行を求められたり逮捕されたりします。

2、盗撮容疑で問われる罪や罰則

盗撮で逮捕された場合、懲役や罰金などの刑罰を適用される可能性もあります。
具体的には、以下のような罪に問われる可能性があります。

①迷惑防止条例違反

全国の都道府県が定める迷惑防止条例違反は、公共の場所で人に羞恥心や不安を覚えさせる方法で人の身体や下着をのぞき見たり撮影したりすることを禁止しています。
盗撮行為の罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑としている自治体が多数です。

②建造物侵入罪

他人の住居や施設に入り込んでカメラを仕掛ける手口で盗撮する場合、管理者の意思に反して建造物に侵入することとなるので、建造物侵入罪が成立します(刑法130条前段)。
建造物侵入罪の刑罰は3年以下の懲役または10万円以下の罰金刑です。

③軽犯罪法違反

盗撮が「軽犯罪法」となるケースもあります。軽犯罪法は、比較的軽微な犯罪行為を処罰するための法律です。
迷惑防止条例違反となるのは「公共の場所」での犯罪のみなので、公共の場所ではない純粋に私的な場所(他人の家など)で盗撮行為をすると、軽犯罪法違反となります。
軽犯罪法違反の刑罰は、勾留(1日以上30日未満の身柄拘束刑)または科料(1000円以上10000円未満の金銭支払いの刑罰)です。

3、盗撮で逮捕されたら

もしも盗撮で逮捕されたらどうなってしまうのでしょうか? その後の流れを確認しましょう。

①場合によってはすぐに釈放される(微罪処分)

盗撮で逮捕されたとき、犯行が軽微で本人も反省していたら、検察官のもとに送られずにすぐに釈放してもらえる可能性があります。送検前に警察がその判断によって釈放することを「微罪処分(びざいしょぶん)」と言います。
微罪処分になるのは、初犯で犯人が心から反省しており再犯のおそれがなく、被害者も許しているようなケースです。

②最大23日、身柄を拘束される

微罪処分にならなかった場合には、いったん検察官のもとに送られて立件されます。
検察官が引き続き身柄拘束による取り調べを必要と判断すると、勾留決定されます。逮捕後勾留までの日数は3日間、勾留日数は最大20日間なので、逮捕後起訴されるかどうか決まるまでには最長で23日間、身柄拘束が続きます。
その後起訴されて有罪になったら、略式裁判で罰金刑になった場合であっても一生消えない前科がつきます。

4、盗撮の示談金

示談金の額は個別のケースにより異なります。
個別のケースでどのくらいの示談金が妥当か知りたい場合には、弁護士までご相談ください。

盗撮は民事的に「不法行為」となるので、加害者は被害者に対して損害賠償をしなければなりません。被害者は盗撮されたことで精神的苦痛を受けるので、盗撮犯人は被害者に慰謝料を支払う義務を負います。

逮捕後、被害者との示談を成立させることができれば、不起訴処分を獲得でき、前科がつくことはありません。 盗撮されたら可能な限り速やかに示談にむけて動くべきです。

5、盗撮で起訴(正式裁判)されやすいケース

同じ盗撮犯でも、起訴されずに不起訴にしてもらいやすい場合と、起訴されて刑事裁判になりやすいケースがあります。日本の刑事裁判は起訴後の有罪率が約99%と、世界的に見ても非常に高く、いったん起訴されると、ほとんどは有罪判決を受けます。
盗撮で起訴(正式裁判)されやすいのは以下のような場合です。

①盗撮を繰り返している

余罪多数の場合、起訴されやすいです。
たとえば毎日のように電車の駅に通ってエスカレーターにおける盗撮行為を繰り返していたようなケースです。

②特定の人をストーカー的に撮影している

ある女性に目をつけて、その人が通勤通学する時間帯をみはからって駅に通い、執拗(しつよう)に盗撮し続けてデータを取りためていた場合などには、悪質とみなされて起訴されやすいです。

③盗撮以外の別の犯罪の容疑や余罪もある

盗撮だけでなく痴漢をしたり、スリなどの窃盗行為をしていたりして、別の犯罪も行っていた場合には、起訴される可能性が高まります。
その場合、他の犯罪の分、当然処分も重くなります。略式裁判ではなく通常裁判になりやすいですし、罰金では済まず懲役刑を選択される可能性も高まります。

6、盗撮で前科をつけないためには

前述した通り、盗撮で逮捕され、起訴されると、ほとんどのケースは前科がついてしいます。起訴されないように、以下のような対応が必要です。

①被害者と示談交渉をする

盗撮で処分を軽くするには被害者と示談交渉を進めることがもっとも有効です。
被害者のいる刑事事件では、示談ができると被疑者・被告人の情状が非常に良くなるからです。
起訴を防ぐには、検察官による処分決定前(身柄事件の場合には逮捕後23日以内)に示談を成立させる必要があります。
逮捕されたら、すぐに被害者との示談交渉を開始しましょう。

②謝罪、反省の意思をしっかりと示す

次に本人がしっかり反省していることが重要です。
被害者に対する謝罪の意思を示すのはもちろんのこと、自分の盗撮行為によって社会全体に悪影響を及ぼしたことを自覚し、自分を見つめ直して反省する姿勢を示しましょう。

③家族のサポート体制を整える

家族がいる場合には、家族による監督を期待できるので、再犯に及ぶ可能性がないことをアピールします。
実際に、妻子のある会社員などの方が「魔が差した」ために盗撮してしまった場合には、家族が身元引受人となることによって処分を軽くしてもらえるケースが多々あります。

④常習性がある場合には、専門家のカウンセリングも検討

盗撮がクセになっており、常習犯になってしまっている方の場合、単に「反省しています」「家族がいます」と言うだけでは本当に盗撮をやめられるかどうか不安視されてしまいます。
そのような方の場合、病的な要素もあるので、精神科、心療内科を受診したりカウンセリングを受けたり、自助会に参加したりして根本的な改善を進めるべきです。

当事務所では、窃盗症(病的窃盗・クレプトマニア)など、その他の再犯率の高い犯罪についても、状況に応じ専門病院・治療施設のご紹介を行っております。

再犯を防ぐため、専門病院と連携

単純に刑罰を軽くするためだけではなく、あなたの人生をより豊かなものとするため、窃盗がやめられないという方は、専門病院での治療もおこなうことをおすすめします。

7、盗撮で逮捕されたら弁護士に相談を

盗撮で逮捕されたら、とにかく一刻も早く弁護士に相談することが重要です。
相談を迷っている間に、対応が遅れ、前科がついてしまいかねません。
送検前、在宅捜査(勾留されずに被疑者在宅で捜査を進める方法)にしてもらうには勾留決定前に警察や検察に働きかける必要があります。また、被害者との示談交渉も早急に始めねばなりません。
窃盗で逮捕され、前科を付けたくない場合には、すぐに 弁護士までお問い合わせください。

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