援助交際・児童買春
1、援助交際・児童買春とは
①援助交際・児童買春の定義
そもそも援助交際や児童買春とはどのようなことを意味するのでしょうか?
「援助交際」は法律用語ではありませんが、一般には中高生などの未成年に金品などの対価を渡して性的な行為をすることを意味します。
これに対して「児童買春」は、法律的な定義のある言葉です。18歳未満の未成年に対して経済的な対価を渡し、性交や性交に類似した行為をすると児童買春となります。相手が18歳以上の場合には児童買春になりません。
児童買春は「児童買春・児童ポルノ禁止法」という法律によって禁止されており、違反すると処罰されます。
②援助交際で逮捕されるのは「援助する側」
援助交際をしたときに処罰されるのは、「援助する側」つまり児童を買った人の側です。児童買春をあっせんした人も処罰対象です。児童本人は処罰対象になりません。
③相手が18歳未満と知らなかった・年齢詐称していた場合は?
援助交際が処罰されるのは、児童が18歳未満のケースのみです。
ところが実際には、「相手が18歳未満と知らなかった」というケースもありますし、児童自身が年齢を詐称する場合もあります。
このように、相手が18歳未満と知らなかった場合や年齢詐称された場合にも児童買春・児童ポルノ禁止法違反となるのでしょうか?
ケースにもよりますが、「知らなかった」のひと言ではごまかせないと考えるべきです。
相手の見かけや言動などからして、当然18歳未満であると気づくべき状況だったと判断されると、「18歳未満と知らなかった」と言い張っても信じてもらえないからです。
少しでも「18歳未満かもしれない」という懸念が頭をよぎったケースでは、故意が認められると考えましょう。故意が否定されるのは、相手が有効な学生証などを提示してはっきり18歳以上であることを証明したようなケースに限られます。
2、援助交際・児童買春で逮捕されやすいケース
援助交際や児童買春によって逮捕される可能性が高いのは、以下のようなケースです。
①援助交際相手からの連絡
ひとつは、援助交際相手の児童本人から通報があったケースです。彼氏などに言われて本人が反省し、被害申告に至るケースが多いです。
②援助交際相手の親からの連絡
援助交際した児童の親が事情を知り、警察に通報する例もよくあります。
親が子どもの行動を不審がった上、携帯電話などを見て援助交際していることを知り、驚き怒って被害申告します。
③ホテル街などで警察の補導
警察は、ホテル街などを見回って不審な動きがないか捜査しています。
援助交際が行われているらしき様子があれば、職務質問などをして児童を補導したりその場で買春犯人を現行犯逮捕したりします。
④サイバーパトロールによる発覚
援助交際は、出会い系サイトを通じて行われるケースが非常に多数です。援助交際をあっせんする出会い系サイトの運営や利用は違法です。
そこで警察は、常日頃からサイバーパトロールを強化して、違法な児童買春が行われていないかチェックしています。発見すれば、利用者の情報を調査して逮捕につなげます。
以上のように、児童買春をしたら「バレない」という保証はどこにもありません。
3、援助交際・児童買春容疑で問われる罪と罰則
援助交際・児童買春をすると以下のようにさまざまな犯罪が成立します。
①児童買春罪
児童買春罪は、18歳未満の児童に経済的な対価を渡して性行為や性交類似行為をしたときに成立する犯罪です。刑罰は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金刑です。
②児童ポルノ所持罪・製造罪
18歳未満の児童の性的な写真や動画(児童ポルノ)を所持したり製造したり公開したりすると、児童ポルノ禁止法違反として処罰されます。刑罰は以下の通りです。
- 自分のために所持した場合
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1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 児童ポルノを製造・提供した場合>
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3年以下の懲役または300万円以下の罰金
- 児童ポルノをネット上に投稿などして不特定多数に提供、公然と陳列した場合
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5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金刑やそれらの併科
③青少年健全育成条例違反
対価を渡していなくても、18歳未満の児童に対して「みだらな行為」を行うと、青少年健全育成条例違反となります。いわゆる「淫行条例」違反です。
罰則は自治体によって異なりますが、東京都の場合「2年以下の懲役または100万円以下の罰金刑」です。
1年以下の懲役または50万円以下の罰金刑とされる自治体などもあります。
④出会い系サイト規制法違反
出会い系サイト(掲示板やアプリなどを含みます)において、児童買春を誘うような書き込みをすると「出会い系サイト規制法違反」となって処罰されます。
刑罰は100万円以下の罰金刑です。
⑤強制わいせつ・強制性交等罪
13歳以上18歳未満の相手に対し、「暴行脅迫」を行い強制的にわいせつ行為や性行為をした場合はもちろん、13歳未満の相手にわいせつ行為や性行為をした場合には、暴行脅迫を行わなくても、「強制わいせつ罪」や「強制性交等罪(昔の強姦罪)」が成立します。
強制わいせつ罪の刑罰は6ヶ月以上10年以下の懲役刑、強制性交等罪の刑罰は5年以上の有期懲役刑となります。
詳しくは「強姦」のページをご覧ください。
4、援助交際・児童買春を早期解決するには
援助交際や児童買春をしてしまった場合、早期に解決しないと逮捕されて重い刑罰を適用されてしまうおそれが高まります。不利益をなるべく小さくするために、早めに以下の対応を開始すべきです。
①一刻も早く弁護士へ相談を
もっとも重要なことは、すぐに弁護士に相談することです。
援助交際をすると、自分ひとりで悩んでいても解決にはなりません。いずれバレて警察に踏み込まれ、逮捕されるのを待つだけです。そうではなく、自分から積極的に動いて逮捕を避けるための対策をとるべきです。
実際に逮捕されてしまったら、さらに緊急性が増します。ひとりで対応し、捜査官に誘導されて不利益な調書を取られて悪質な犯人とされると重い刑罰を適用されます。当初から取り調べに適切に対応し、起訴を避けるためには弁護士によるアドバイスやサポートが必須です。
②示談交渉による解決を目指す
援助交際の弁護でも、相手と示談交渉を行うことが考えられます。
示談が成立すれば、被害届や刑事告訴を取り下げてもらえて被疑者や被告人の情状が良くなるからです。逮捕前に示談ができれば逮捕されるおそれも少なくなりますし、逮捕後起訴前に示談ができれば起訴されない可能性が高まります。
もっとも、児童買春・児童ポルノ禁止法等の保護法益は、社会的法益であると考えられているので、示談により相手が許してくれた場合でも、侵害を受けたすべての法益が回復したとみなされないことには注意が必要です。
いずれにしても、示談が成立するタイミングは早ければ早いほど有利になるので、早急に被害者に連絡を入れて話し合いを開始しましょう。
③相手が18歳未満だった場合の示談
援助交際・児童買春では、相手が18歳未満であることが通常です。
未成年者には示談を成立させるための行為能力がないので、親権者(親)と示談の話し合いを進める必要があります。
ただ援助交際の被害児童の親は、児童買春の犯人に対して強い怒りを感じていることが多いため、示談は難しくなりがちです。被疑者本人が連絡しても受け付けてもらえず、余計に興奮させることが目に見えているので、客観的な第三者としての弁護士が代わって示談交渉を進める必要があります。
また児童買春の場合、被疑者はそもそも被害者の連絡先を知らないことが多いのも問題です。その場合、検察官に聞いて被害者の連絡先を教えてもらう必要がありますが、被疑者本人が尋ねても、プライバシーの問題があるので教えてもらうことはできません。
弁護士が検察官を通じて被疑者に教えないという条件で被害者の連絡先を聞き出す必要があります。
5、援助交際・児童買春の示談金の相場
援助交際や児童買春の場合、示談金はどのくらいになるのでしょうか?
児童買春の示談金額は、ケースによって大きく異なります。示談金が高額になりやすいのは、強制わいせつや強制性交などを行った場合、相手が12歳などの幼い少女である場合、行為者の社会的地位が高い場合などです。
示談金の金額や支払い方法については、刑事弁護を依頼している弁護士とよく相談をしてください。
6、援助交際・児童買春で前科をつけたくなければ弁護士へ
援助交際や児童買春行為をすると、重い刑罰を適用される可能性も高くなりますし、一生消えない前科がついてしまいます。刑罰以外にも、会社に知られたら解雇やその他の不利益な取り扱いをされるでしょうし、家族にも迷惑をかけます。
不利益を避けるには、逮捕後すぐに弁護士に対応を依頼することが重要です。弁護士を通じて早期に示談を成立させ、不起訴処分を目指しましょう。
援助交際や児童買春を行って前科をつけたくないのであれば、お早めに弁護士までご相談ください。