弁護士による刑事事件の法律相談 | オリエンタル法律事務所

窃盗・万引き

1、窃盗とは

①窃盗の定義

窃盗とは、人の占有下にあるものをこっそりと盗み取ることです。
占有とは、その物を事実上管理支配していることをいいます。誰かの家の中にあるものや、誰かが管理しているものを自分のものにしてしまったら窃盗罪となります。

他方、いわゆる「落とし物」をもらってしまった場合には窃盗罪ではなく「占有離脱物横領罪」という別の犯罪が成立します。「落とし物」は誰かがその物を管理支配しているであるとはいえない、つまり誰かの占有下にないからです。

②「万引き」は窃盗のうちのひとつ

コンビニ等の商品を盗む、いわゆる万引きも窃盗罪の1種です。
万引きするときには、店内の商品を自分のものにしてしまいますが、店内の商品は店主や店員の占有下にあるので、窃盗罪の要件を満たすからです。
そこで、万引きをすると「窃盗容疑」にて逮捕されることとなります。

また窃盗罪には、万引き以外にも以下のようなパターンがあります。

  • 空き巣
  • 下着泥棒
  • スリ
  • 車上荒らし
  • 倉庫に忍び込んで商品や荷物を盗む

2、窃盗・万引き容疑で問われる罪や罰則

万引きなどの窃盗罪で逮捕されたら、どのくらいの刑罰が科されるのでしょうか?

①窃盗罪

窃盗罪の罰則は、10年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑です(刑法235条)。罰金刑が適用されるケースでは、略式裁判になる可能性もあります。

②窃盗未遂罪

窃盗には「未遂罪」があります。未遂罪とは、窃盗行為に着手したけれどもさまざまな事情によって盗み取ることができなかったケースです。
たとえば商品を手にとってみたけれど、カバンに入れる前に店員に見つかったケースや、下着泥棒をしようとして下着に手をのばしたけれど、その瞬間に取り押さえられたケース、空き巣に入ったけれども物を盗む前に居住者が帰ってきて逃げ出したケースなどです。
未遂罪の場合には、裁判官の裁量によって刑罰が減軽されます。

3、処分を決める際に考慮される有利な事情

検察官は、個々の事件について、様々な事情を考慮して、起訴処分にするのか、不起訴処分にするのかを決めます。
起訴処分とは、裁判所に対し、被疑者に対して刑罰を科すことを求める意思表示のことをいいます。不起訴処分は、それをしない処分のことです。
起訴処分となり、有罪判決となってしまうと、いわゆる前科がつくことになりますので、もちろん不起訴処分となることが大切になります。

検察官が、処分を決める際に考慮する際、被疑者に有利に働く事情としては、以下のような事情があります。

①初犯であること

初犯であることは、処分を決める際に有利に働く事情です。
初犯であれば、犯罪傾向が深まっておらず、起訴処分とせずとも構成できる可能性があるからです。

②被害が軽微であること

窃盗罪などの財産犯では、被害額の大小が処分内容に大きく影響してきます。
被害額が数百円である場合などは、被害額が少額であることが、処分を決める際に有利に働く事情になります。場合によっては、被害額が少額であることを理由に不起訴処分になることもあり得ます。

他方、被害額が百万円を超えてくると、たとえ初犯でも起訴されたうえ、実刑になる可能性が高くなります。ただし、被害額が大きくても、全額を被害弁償したら不起訴となる可能性もあります。

③動機の悪質性が低いこと

窃盗行為そのものの悪質性も、起訴不起訴の判断に影響します。
貧困により食べるものにも困っているような状況で、パンを盗んだというような場合、被害額も少額でありますが、その動機にもやむを得ない事情があるといえます。
動機にやむを得ない事情があるような場合も、処分を決める際に有利に働く事情になります。

他方、周到に計画されており、集団で組織的に反復継続して行われたなど悪質性が高いケースでは、起訴処分となる可能性が高くなります。

4、処分を決める際に考慮される不利な事情

処分を決める際に不利に考慮される事情は、以下のような事情です。
このような場合は、窃盗罪で起訴されやすいといえます。

詐欺罪で起訴されやすいのは、以下のようなケースです。

①窃盗を繰り返している

万引きを含め、窃盗は何度も繰り返してしまうタイプの犯罪です。そして繰り返せば繰り返すほど、どんどん状況が悪化していきます。

以前にも窃盗罪などの財産犯で逮捕起訴されて前科があったら、今回の件でも起訴される可能性が極めて高くなります。
また余罪が多数で被害者がたくさんいるケースでも、起訴されやすいと言えます。

②被害額が大きい

窃盗罪の処分に対しては、被害額が大きな影響を及ぼします。被害額が百万円単位になると、起訴は避けにくいと考えましょう。
被害額が大きな事案で不起訴を狙うには、全額かそれに近い被害弁償をするしかありません。

③悪質な場合には1発で実刑も

窃盗罪の態様も処分に影響します。周到に準備を行い多人数で大々的に窃盗を行い、被害者に多大な迷惑や損害を与えたケースでは、起訴されやすいです。

たとえば、オレオレ詐欺の「だし子」という役割があります。これは、オレオレ詐欺の末端で銀行からお金を引き出すだけの役割の人で「窃盗罪」が成立しますが、「オレオレ詐欺」という組織的で悪質な犯罪に関わっていることから非常に重く処罰されます。不起訴処分にしてもらうことは難しい事例です。

5、窃盗・万引きで前科を付けないためには

万引きなどの窃盗行為をしてしまったとき、前科をつけないためには以下のような対応をしましょう。

①すぐに弁護士に相談する

窃盗罪で逮捕されたら、すぐに弁護士に相談してください。
逮捕されると、その後3日間はたとえ家族であっても被疑者本人と接見することが認められません。
一方、本人は逮捕されたことによって大きな精神的ショックを受け、平常心を失っているので、その間に不利な内容の供述調書を取られてしまうケースも多々あります。

弁護士であれば逮捕直後から本人と面談できるため、外の家族の様子を伝えて安心させることもできますし、取り調べに対する適切な対処方法をアドバイスすることも可能です。

逮捕後、勾留決定前であれば、勾留をせずに在宅捜査とするように、検察官に促すことなども可能です。また、次に説明するように、被害者との示談交渉に取り組むこともできます。
逮捕から時間がたてばたつほどとりうる選択肢が少なくなってしまうので、逮捕されたら「できるだけ早く」弁護士に相談することが大切です。

②被害者と早期示談を成立させる

窃盗罪は、被害者に財産的な損害を与えた財産罪という罪です。
とすれば、窃盗罪で不起訴処分を獲得するためにもっとも重要なことは、被害者に生じた財産的損害を回復するということです。
窃盗罪で不起訴処分を獲得するには、被害者との示談が「必須」であるとも言えます。被害額が高額で悪質なケースでも、全額の被害弁償ができた場合は、不起訴になる可能性が高くなります。

もっとも、多くの場合、示談をするための時間的な余裕がありません。
なぜならば、逮捕されて身柄捜査が選択された場合、処分決定前には最大でも23日間しかなく、その間に被害者と話をして示談を成立させ、検察官に報告しないといけないからです。
そこで、逮捕されたらすぐに弁護人を選任して、被害者に謝罪と示談の申し入れをすることが重要です。

被害者に対しては、真摯(しんし)に反省の気持ちを示し、弁護士を通じて、早めに連絡をすることが重要です。

6、窃盗罪の示談金の相場は?

窃盗罪の場合、示談金の額はどのように決まるのでしょうか。

①基本的には「被害額」が基準

これらの犯罪の示談金は「被害額(被害品の時価)」が基準となります。
先ほどもお話ししたように、被害者に生じた財産的な損害を回復するということが大切ですので、たとえば10万円相当の物を盗んだものの、それがもう手元にないような場合は、示談金として10万円を支払うことが必要になってきます。

②被害額が高額すぎて支払えない場合の対処方法

被害額が高額すぎて、支払いが困難なケースでは、どのように対応すれば良いのでしょうか?
この場合、まずはこちらの経済的な状況を説明して、支払いを分割払いにしてもらうといった方法も考えられます。
もっとも、このような条件を被害者と交渉することは原則ご本人ではできませんので、弁護士を選任して、示談交渉を任せる必要があります。

7、窃盗・万引きで前科をつけないためには弁護士へ

万引きなどの窃盗罪などの犯罪は、ふとした出来心からやってしまうこともある犯罪です。
いったん逮捕されてしまったら「犯罪者」扱いとなって起訴され、一生消えない前科がついてしまう可能性もありますので、お早めにオリエンタル法律事務所の弁護士までご相談ください。

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