当社は、オフィス及び飲食店などの貸しビル業を行なっています。テナントに入っている飲食店が4ヶ月の賃料を滞納しているため、明け渡しを求めたいと考えていました。
テナントは建物の明け渡しに協力をせず、「滞納賃料を一部支払うので、店は続けたい」等と強制執行の手続きを引き延ばそうとしていました。しかし、実際には賃料を支払いませんでした。また、飲食店のテナントであったため、調理器具や食器、食品の在庫も多数あり、強制執行を行う場合には、家主の責任で、最長1か月程度、倉庫内で物品を保管しなければなりません。その場合、家主は大量の荷物の保管のため、保管料や処分費用を負担しなければならなくなるリスクがありました。これを避けるためには、食材や大量の食器、調理器具などを、強制執行の前にテナント自身で自主的に店舗から引き揚げさせることが必要でした。
まずは、先生より、内容証明郵便を送付していただき、交渉してもらった結果、建物を「2ヶ月以内」に明け渡すことに合意をすることができました。
そして、万が一、賃借人が期限までに建物を明渡さなかった場合、裁判を行わなくても強制的に退去させる手続きを可能にするために、民事訴訟法の「即決和解制度」を利用していただきました。
賃料不払による建物明渡の場合、裁判を起こせば確実に明け渡しを実現することは可能ですが、裁判によっては時間と費用がかかってしまうことが大半です。
そのため、当事務所では、即決和解制度を活用することを行なっています。裁判所において当事者双方が明渡しの期限に合意しておくことで、裁判所から「もし期限通りに明け渡さなかったら、裁判を経ないで強制執行して良い」というお墨付きがもらえる制度です。
その結果、期限までにトラブルなく明渡しを受けることに成功することができます。
実績一覧名称 | オリエンタル法律事務所 | ||||
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弁護士 | 佐野太一朗 | ||||
連絡先 |
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所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木4-10-7 エルビル5階 Googlemap |
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アクセス | 六本木駅 6番出口徒歩1分 |