当事務所は、金融機関等の法律顧問として、金融法務の最前線でのリーガル・サービスを提供し続けており、これは当事務所の特色の一つとなっています。
金融機関等の業務について適切なリーガルサービスを提供するためには、金融規制法(金融商品取引法、銀行法、保険業法、信託業法等)を含む各種法令及び金融庁その他の行政庁の策定する監督指針、ガイドライン等に関する知識はもちろん、金融機関等の実務に関する経験・理解が不可欠となります。
当法律事務所は、金融機関等への出向経験者が在籍し、銀行・金融商品取引業者・保険会社等をはじめとする金融機関等に対して積極的にリーガルサービスを提供しています。
また、訴訟手続及び各種倒産手続その他の紛争案件についても、金融機関を代理して多数の案件処理を行ってきており、これらの経験を踏まえ、各種金融取引の全般に精通した見地から、高度のアドバイスと実践的なドキュメンテーション業務を提供しています。
金融取引のグローバル化、金融商品及び販売チャネルの複雑化、金融機関の経営形態の多様化が進む近年においても、当事務所は、蓄積されたノウハウ、専門性や法的考察力を活かし、クライアントのニーズに即した一層の法的支援業務を行っています。
また、金融機関のみならず、一般の事業会社にとっても、M&A、インサイダー取引防止、内部統制等において、金融商品取引法に関する理解は不可欠であり、当法律事務所では、これら金融商品取引法対応のリーガルサービスも提供しています。
当法律事務所では、各種業法・金融行政に精通した弁護士が、顧問弁護士や社外役員等の立場で、金融機関のコンプライアンス体制の構築支援を行っています。
また、金融機関において不祥事件が発生した場合の対応や、金融当局による種々の検査・監督対応の支援も行っています。
金融機関等には各種業法・金融当局の監督指針、ガイドライン等の規制が及んでいるところ、金融機関等が事業・業務を進める上では、これらに抵触しないように、適切にリーガルチェックを行う必要があります。
オリエンタル法律事務所では、各種業法・金融当局のガイドライン等に精通した弁護士が、当該事業・業務に法的問題がないか、また、法的問題を生じないようにするにはどのようなスキームにすべきか、業務プロセス上どういった点に留意しなければならないのかといった観点も含め、助言を行っています。
事業会社において、金融商品取引法に基づく内部統制は、経営上の重要課題の一つといえますが、オリエンタル法律事務所では、内部統制の構築支援の業務も行っています。
近年、インサイダー取引に関する取り締まりは厳格化の傾向にあります。
インサイダー取引の未然防止のためには、インサイダー情報の管理等を適切に行うための社内規程、同情報の管理体制、またそれらのチェック体制等の整備が不可欠です。オリエンタル法律事務所では、こうした体制構築の支援を行っています。
また、インサイダー取引等で摘発を受けた際の、金融当局対応、刑事対応等も行っています。
名称 | オリエンタル法律事務所 | ||||
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弁護士 | 佐野太一朗 | ||||
連絡先 |
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所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木4-10-7 エルビル5階 Googlemap |
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アクセス | 六本木駅 6番出口徒歩1分 |