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特別清算の概要、手続き、費用、メリット、デメリット等

法人・会社の経営状況が思わしくなく,資金繰りに窮した結果,借入金の返済や債務の支払が遅れてしまうようなことがあります。

経営再建を図ることができるのであれば,経営状況を好転させて苦しい状況から脱することができるかもしれませんが,実際はそのような簡単な話ではありません。

再建の見込がないのであれば,傷が深くなる前に法人・会社の債務を整理することも視野に入れる必要があるのです。

特別清算の手続は債務超過になった株式会社を清算する方法の1つです。

債務超過になった株式会社の清算の方法としては,法律上,特別清算のほかに,「破産」があります。

場面に応じて,「特別清算」か「破産」のどちらかを適切に選択することが非常に重要です。

 

1 特別清算の手続き

特別清算とは,裁判所が選任した特別清算人が清算しようとしている法人・会社の財産を換価処分によりお金に換え,そのお金を会社の債権者に分配する手続きのことです。このような手続きは,ほかに法人・会社が破産手続きを行う場合にも共通するものです。

特別清算を行うことにより,会社の資産と負債は消滅し,会社自体も消滅します。

 

2 特別清算と破産の共通点

特別清算と破産の違いを確認する前に,まずは両者の共通点をみてみましょう。

法人・会社が倒産の処理を行う方法には,大きく分けて裁判所で裁判手続きにより行う法的整理と,裁判所の関与のない私的整理があります。

特別清算も破産も,ともに法的整理として行う倒産処理です。

また会社整理には,法人・会社の清算を最終目的とする清算型の手続きと,法人・会社の再建を目的とする再建型の手続きに分けることができます。

特別清算も破産もともに,清算型手続きであることも共通しています。

特別清算も破産も,裁判所が選任した特別清算人または破産管財人が法人・会社の財産をお金に換えて,債権者に分配するための手続きであり,手続きが完了すればその法人・会社は消滅してしまうのです。

その方向性は特別清算と破産とでは共通していますが,その中身においてはいくつもの違いがあります。

 

3 特別清算と破産の違い

特別清算と破産は,どちらも債務超過になった会社を清算し,会社自体を消滅させる手続である点で,手続の目的は同じといえます。

しかしながら,特別清算は会社法に基づく手続きであり,他方,破産は破産法に基づく手続きです。

そして,特別清算手続を利用するためには,債権者の3分の2以上の同意が必要であり,この点が破産手続との大きな違いです。

これに対し,破産手続も特別清算と同様に債務超過になった会社を清算する手続ですが,債権者の誰からも同意を得られなくても,進めることができます。

また,特別清算は株式会社のみの制度のため,特例有限会社や合同会社は破産手続きを選択する必要があります。

そのため,特別清算は債権者が少数で,かつ,3分の2以上の債権者の協力が得られる場合にのみ選択するべき手続です。

例えば,以下のような場面が主な利用場面です。

・債権者が親会社や取引先など少数に限られ特別清算に同意してくれている場合

・債権者である金融機関が特別清算に同意してくれている場合

 

一方,債権者の数が多い場合は3分の2以上の賛成を得ることが事実上難しいです。

そこで,債権者の数が多い場合や,あるいは債権者の数が少なくても3分の2以上の同意を得ることが難しい場合は,破産の手続をとる必要があります。

 

4 特別清算のメリット

特別清算も破産も,法人・会社の消滅のための手続きであることは説明したとおりです。

では,この両者のうち特別清算を行うメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

(1)破産に比べてマイナスイメージが少ない

「破産」という言葉にはネガティブな響きが避けられません。この点,特別清算を利用すればこの点を回避できます。

これに対して,「特別清算」という言葉には特別マイナスなイメージがないことから,特別清算が利用されるケースもあります。

そのため,親会社が子会社を清算する場合によく利用されます。

 

(2)早期に手続を完了しやすい

特別清算のメリットとしてまずあげられるのが,手続きが迅速に進むことです。

これは,破産手続きを行う場合と比較しての話であるため,特別清算自体がすぐに終わるという意味ではないのですが,破産手続きよりも厳格な手続きが必要ないため,破産手続きより早く終わるケースが多いといえます。

裁判所での特別清算の手続きは全体7割以上が6ヶ月以内に終わっています(平成29年度司法統計)。

これに対して,破産手続を利用した場合,裁判所での手続が6ヶ月を超えることが多いです。

 

(3)自社が頼んだ弁護士に手続を依頼できる

破産手続に関して選任される破産管財人は,裁判所がその裁量で選定しますから,会社側としては誰が破産管財人になるか分からないという面に若干の不安を覚えるかもしれません。

他方,特別清算の際に専任される特別清算人は,通常,会社が選任した清算人からそのまま選任されます。

会社の代表者・社長が特別清算人になる場合や,会社が依頼した弁護士が特別清算人になる場合が考えられますが,破産手続きの際に選任される破産管財人が法人・会社と利害関係のない弁護士から選任されるのとは違い,会社の事情をまったく知らない人が就任するという不安はないでしょう。

 

5 特別清算のデメリット

では,次に特別清算のデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

(1)債権者の同意

特別清算のデメリットと考えられるのは,手続きにおいて債権者の同意が必要なことです。

債権金額の2/3以上の同意がなければ手続きを完結することはできないため,どのようにして債権者の理解を得るかがポイントとなります。

また,債権者の同意がなければ,特別清算によることはできないため,破産手続きによることとなります。

(2)費用面

「特別清算」にかかる主な費用としては,「裁判所に納める予納金」と「弁護士費用」の2つがあります。

「特別清算」については,「裁判所に納める予納金」は5万円程度ですむことが多いですが,一方で弁護士費用は100万円程度となることが多いです。

そのため,トータルで見ると,破産に比べて費用面でのメリットがあるとは言えません。

下記の表のように,破産手続きの方がトータルの費用が少なくて済む傾向にあります。

 

 

6 特別清算を行うための条件

具体的にどのような条件が定められているのか,確認しておきましょう。

 

(1)株式会社であること

特別清算の手続きを行うことができるのは,清算中の株式会社に限られます。

個人が破産をする場合に適用することは認められませんし,株式会社以外の有限会社・合同会社・合名会社・合資会社や会社以外の法人(医療法人・社団法人など)も適用の対象となっていません。

個人や株式会社以外の法人・会社が清算する場合は,破産法に基づく破産手続きを行うしか方法はありません。

 

(2)清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があること

特別清算を行うための条件の1つとして定められているのが,「清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があること」です。

清算の遂行に著しい支障を来すべき事情(会社法5102号)とは,すでに株式会社が通常清算手続(裁判所が関与しない)を開始している場合に,通常清算手続を進めるのに著しい事情を来すこととされています。

例えば,以下のような事情のいずれかがあれば,清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があると判断されます。

・利害関係人が多数存在する場合

・会社の債権債務関係が錯綜している場合

 

(3)債務超過の疑いがあること

債務超過とは,会社の財産が会社の債務を完済するのに足りない状態をいいます(会社法5101号)。つまり,会社が,自身が持っている全財産を処分しても,債務を完済することができない状態ということです。実務的には,解散時の貸借対照表上債務超過であれば,特別清算の要件としても債務超過と判断されることが一般的です。

ただし,法律上は,債務超過の状態がある程度継続的である必要があり,一過性の事情によって一時的に債務超過が生じたとしても(例えば他の月は資産超過であり,ある月のみ特別な事情でバランスシート上債務超過に陥ってしまうような場合),債務超過とはいえません。

破産手続開始の要件とは異なり,特別清算開始の要件は「債務超過の疑い」と,若干要件が緩和されています。「債務超過の疑い」には,債務超過も含まれているとされていますので,明らかに債務超過に陥っている会社でも特別清算を申し立てることが可能です。

 

7 特別清算にかかる費用の内訳

特別清算を行うためには費用がかかります。

破産手続きを行う際に比べて,手続きが簡便に済むケースが多いとはいえ,特別清算のための費用は決してわずかな金額で済むわけではありません。

中小企業の場合でも100万円以上になることが一般的です。

それだけの費用がなければ特別清算を行うこともできず,債権者から債務返済の請求を受け続けることとなってしまいます。

特別清算の手続きを開始する際には,少しでも資金を確保してから行う必要があるのです。

(1)予納金

特別清算のために必要な費用の1つが裁判所に納める予納金です。

この予納金は,清算人の最低限の報酬を確保するために使用されるものです。

予納金の金額は,その会社の債権の金額により変わります。

特別清算の場合の予納金は,破産手続きの場合の予納金より少なく済むように決められていますが,特別清算を申し立てた場合でも破産手続きに移行する可能性が高いと判断された場合には,最初から破産手続きにもとづく予納金が必要となる場合があります。

 

(2)特別清算人報酬

特別清算を行うための費用には特別清算人報酬もあります。

この特別清算人報酬とは,特別清算人の職務に対して支払われるものです。

特別清算人には,最終的に清算が完了した段階で裁判所の定める報酬が支払われます。

また,会社が依頼する弁護士が特別清算人に選任される場合には,この次に説明する弁護士費用に含めて考え,特別清算人の報酬としては支払わない場合もあります。

この特別清算人に対する報酬の額は,破産手続きを行う破産管財人に対する報酬より低い金額と定められています。

 

(3)弁護士費用

特別清算にかかる費用として,特別清算を申し立てる際の弁護士費用が必要となります。

また,弁護士は特別清算を申し立てる時だけでなく,その前に資料を収集し債権者の同意を得るための活動を行い,あるいは特別清算を申し立てた後にも裁判所に協力し必要な交渉や折衝を行うなど,特別清算を成立させるために重要な役割を果たしてくれます。

その分,弁護士に対する費用もそれなりの金額になるのです。

 

8 特別清算の流れ

それでは,具体的にどのような流れで特別清算の手続きは進んでいくのでしょうか。

(1)受任通知

特別清算の手続きは,裁判所に特別清算を申し立てることで正式に始まるのですが,実はその前の段階から重要な手続きは始まっています。

弁護士に依頼すると,まず,弁護士から債権者に対して受任(弁護士が依頼者の代理人となったということ)の通知を出します。受任通知を出し,債権者に到達すると,会社への請求・取立は,原則として止まります。

 

(2)会社財産等の保全

また,いったん特別清算申立を決定し,事業を停止した会社の財産が散逸しないように現状を保全することも,申立代理人としての弁護士の重要な役割です。それで,会社の財産については,以後,依頼された弁護士が会社から引渡しを受け管理します。

弁護士は,会社財産の保全のため,一般に以下の財産・書類等を会社から預かります。

・代表者印・銀行印

・会社の預金通帳

・手形帳・小切手帳

・預かり手形

・決算書

・売掛金を裏付ける資料(請求書,売掛帳)

・不動産等がある場合,権利証等

・証券類(保険証券,有価証券)・会員券

・重要な契約書類

・その他会社財産に関係するもの

 

(3)資料収集・事情聴取

特別清算申立の準備のため,必要な書類を収集・整理します。

前記で述べた書類のほか,主として以下のような書類を収集し,整理します。なお,これらの資料の多くは,依頼者の手元にあるため,依頼者による協力が必要となります。

・過去3年分の確定申告書・直近の試算表

・会社の債務に関する契約書(消費貸借契約書・リース契約書等)・買掛金等の請求書

・会社の会計帳簿(元帳,出納帳,売掛帳,買掛帳,給与台帳等)

・租税・社会保険料の金額を示す書類(納付書,通知書等)

・自動車・車両の車検証

・その他会社の契約に関する一切の契約書・書類

収集した資料から弁護士が事案を分析したうえで,依頼者と打合せを持ち,事業の開始から支払不能に至った経緯を詳細に聴取します。また,その際に,依頼者から申し出はないものの,書類・資料から存在が疑われる財産の有無と内容についても確認・聴取します。

さらに,特別清算申立に当たり,直近の一定の期間内に,依頼者が財産を処分したり隠匿したと疑わせるような事情がないか,等も聴取します。特別清算手続を始めてから,債権者が詐害行為取消しの訴えを提起することのないためです。

 

(4)債権者との交渉

協定の可決には,議決権総額の3分の2以上の債権者の同意が必要です(会社法567)。裏を返すと,債権額3分の1を超える債権者の反対がある場合には,協定が可決されず,特別清算手続を進めることはできません。それで,大口債権者が特別清算の申立に同意するよう,弁護士が事前に交渉を行うことが必要です。

あるいは実務上は,親会社が子会社の特別清算を行うような場合には,親会社が子会社の債権の3分の2以上を弁済し,その後に申し立てることが少なくありません。

 

(5)解散決議

以上の過程を経て,特別清算申立が可能との見込みが立った段階で,株主総会を招集し,会社解散と清算人選任を議決します。

解散決議は特別決議事項ですので,株主総会で議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し,議決権の3分の2以上の賛成が必要です(会社法309211号)。この際に,清算人も選任します。

 

(6)清算人が資産の売却などを進める

解散決議の後は清算人が特別清算の手続を進めることになります。

清算人には経営者(社長)あるいは会社が依頼した弁護士が就任することが通常です。

会社の資産を売却して換金し,まだ支払われていない取引債権があればそれを回収します。

 

(7)債権の届け出を求める官報公告を行なう

官報公告により,債権者に会社の解散を知らせて,債権の届出をするように促します。

官報公告というのは,国の広報誌である官報に掲載することにより公けに告知することを言います。

また,会社が把握している債権者に対しては,官報で知らせるのとは別に,個別に債権届出を求める通知を送ることが法律上必要です。

 

(8)裁判所に特別清算の申立て

必要書類をそろえて裁判所に特別清算の申し立てをします。

特別清算の申し立てをすると,裁判所が特別清算開始決定を行います。

 

(9)債権額を確定し,裁判所に協定案を提出する

債権者からの届出をもとに各債権者の債権額を確定します。そのうえで,債権者との協定案を作成して裁判所に提出します。協定案には,換金した会社の資産を原資に,債権者に対する債務について未払い額の何パーセントを支払うか(弁済率)や支払期日(弁済期日)を記載します。また,協定による支払を終えた後は残りの債務は免除されることも協定案に定めます。

特別清算の申立を行うと,裁判所が一件記録を検討し,特別清算開始の要件が法律上存在するかを検討しれくれます。そして,要件があると認められると,裁判所が特別清算開始命令をします。そして,この特別清算手続開始命令により,債権者が会社の財産に対して,既に行っていた強制執行や保全処分は効力を失います(会社法512条1項2号)。

この時,特別清算の開始と同時に株主総会で選任された特別清算人が就任します。

特別清算人は,特別清算する会社の財産について管理する権限を持ち,債権者及び株主に対して公平かつ誠実に職務を行う義務を負います(会社法523条)。

特別清算人は,会社が保有する財産を管理し調査のうえ財産目録を作成します。

また,会社に対して債権を有する債権者から届出のあった債権(会社にとっての債務)の金額を調査します。

さらに,協定の策定や債権者集会の召集など,特別清算のために必要な手続きを進めていく必要があります。

 

(10)特別清算手続きの終了

清算会社が債務超過の場合,債務の全部又は一部の免除を受けて,残額を弁済することが必要となります。その方法として,協定による方法と,次に述べる個別和解の方法とがあります。協定による場合,清算会社は,債権者集会を招集して,協定の申し出をします(会社法563条)。

この債権者集会において,(1)出席した議決権者の過半数の同意が得られ,かつ(2)議決権者の議決権の総額の3分の2以上(旧法では4分の3以上でしたが,法改正により緩和されました)の議決権を有する債権者の同意が得られると,協定が可決されます(会社法5671項)。

協定の内容は,債務の減免,期限の猶予その他の権利変更について,債権者間で平等でなければなりません(会社法565条)。他方,和解をする場合は,債権者ごとに条件が異なっても問題はありません。この点は,債権者は平等に扱われることが大原則となっている破産手続きや,特別清算で協定を締結する場合とは大きな違いとなっています。

和解型の特別清算の場合,債権申出期間が経過した後に,裁判所の許可を得て清算会社と債権者の間で和解をします。協定と異なり,債権者同士の平等は必ずしも必要ではなく,債権者ごとに和解を締結します。

 

特別清算手続の終了には,終結と破産手続への移行があります。

まず,特別清算の終結には,特別清算の結了による場合と,特別清算の必要がなくなったことによる場合(会社法573条)があります。終結により,会社の権利義務は消滅し,会社の法人格は完全に消滅します。

また,特別清算によることが債権者の一般の利益に反するとき(会社法57413号),協定が否決されたとき,協定の不許可の決定が確定したとき(会社法5742項)には,手続が終了し,破産手続へ移行する場合もあります。

 

 

9 最後に

清算・再建の手続きは,以下の通り様々分かれておりますので,適切な手段をオリエンタル法律事務所とともに選択できればと思います。

・特別清算手続き(清算)

・破産(清算)

・民事再生(再建)

・会社更生(再建)

それぞれにメリット・デメリットが存在します。ひとつの手段を選んで進めて,あとから他の手段に切り替えることは可能ですが,準備してきた時間や労力が無駄になります。

資金繰りが苦しくなってきた場合には,このまま事業を継続して立て直しを図る方がいいのか,いったん清算して再起を図る方がいいのかを検討してみましょう。

そして,清算する方がいいと判断した場合には,清算のための費用を確保できるよう,早めにオリエンタル法律事務所にご相談いただけますと幸いです。

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