相続財産で揉めたりしないように、または残していって欲しい財産について家族の在り方など多岐にわたります。円満で円滑な相続の為にも遺言を残すことは大変有益です。もっとも、法律要件を満たしていない遺言を書いてしまい、せっかく書いた遺言が無効になってしまう恐れもありますので、無効とならない適切な遺言の書き方をご説明します。
そもそも、遺言とは、被相続人の最終の意思表示のことです。
遺言を作成しておくことにより、相続財産の承継について、被相続人ご自身の意思を反映させることが可能となります。法律で定められた遺言の方式としては、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言などがあります。
今回は、自筆証書遺言について、オリエンタル法律事務所での実例を踏まえながら説明したいと思います。
自筆証書遺言とは、読んで字のごとく自分自身で書く遺言です。他の公正証書遺言、秘密証書遺言などと異なり、自筆証書遺言は一番手軽に費用も掛からずに作成できる遺言です(民法968条1項)。要件は、大きく以下の4点になります。
自筆証書遺言は、財産目録以外はすべて遺言者本人が書く必要があります。
代筆やパソコンで作成していると、無効となります。紙と筆記具そして印鑑を用意しましょう。
財産目録はパソコンなどで作成できるため(民法968条2項)、銀行の通帳コピーや、不動産の登記事項証明書も目録として認められます。ただし、偽造防止のため、目録にも署名押印は必要です。
日付は遺言書を作成した年月日を記入します。
この日付も自負何時で記載しなければなりません。日付印などによる記載は不可です。日付のないものも無効となります。「〇年〇月吉日」と記載されている自筆証書遺言を目にしますが、これは日付が明確にはならず、無効となりますのでご注意ください。
自筆による署名がなければ、無効となります。氏名の自署は、芸名やペンネームでも本人と分かれば問題なく認められます。
捺印は実印が望ましいとされていますが、認印、拇印でもかまいません。相続開始後の紛争回避のためには、やはり実印で捺印した方がよいでしょう。また、遺言書が数枚にわたる場合には、契印(割印)することをお勧めします。
遺言書は、本人の死後に開封されるため、本人が直接補足説明をすることができません。
そのため、一切の疑いが生じないよう事細かく正確に記載する必要があります。オリエンタル法律事務所における自筆証書遺言の雛形を記載しますのでご参考にしてください。
建物
住所:東京都六本木1−1―1
家屋番号:東京都六本木2丁目
種類:居宅
構造:鉄筋コンクリート造2階建て
床面積:1階部分 60平方メートル
2階部分 60平方メートル
名称:六本木ビル
銀行の支店名、口座番号、名義までしっかりと書く、そして具体的な金額を書かないことがポイントです。
また、記載漏れがあったときの対策として、次のような文章を記載することを推奨します。
その他の内容についての遺言書の見本を記しておきます。
まず、自筆証書遺言のメリットとしては、①証人をたてる必要がなくいつでもどこでも1人で作成できること、②費用がかからないこと、③遺言の存在と内容を秘密にできることがあげられます。
次に、自筆証書遺言のデメリットとしては、①遺言書が発見されないおそれがあること、②内容が不明確であるため紛争が生じるおそれがあること、③日付、署名、捺印がないと無効になること、④詐欺・脅迫の可能性・紛失・偽造・変造・隠匿などのおそれがあること、⑤家庭裁判所の検認が必要であることがあげられます。
遺留分とは、法定相続人に認められる権利で、相続財産に対する最低限の取り分です。例えば、遺言によって長男に遺産のすべてを贈られたり、愛人に財産を残されたりした場合でも、一定の範囲の相続人は、主張すれば必ず一定の財産が取得できます。
このように、遺留分権利者は受遺者に対して自らが侵害された遺留分を金銭請求する権利(遺留分侵害額請求権)を持ちますので、「遺留分侵害額請求権」を行使して金銭を受け取ることができます。
後にトラブルにならないよう、遺留分にもしっかり気を配って書くことが大事です。
遺言の内容には、法的効力を持つ法定遺言事項と、法的効力はないが書いておくと良い付言事項の2つがあります。
法定遺言事項だけ書けば遺言書として効力を発揮しますが、付言事項も書くことで、なぜそういう遺言をしたのか、家族に想いを伝えることができます。
法定遺言事項とは、具体的には「相続分の指定」「遺産分割方法の指定」など財産の処分・分配に関すること、「子の認知」「相続人の廃除」など相続人に関することがあります。これらの記載がないと、遺言書としての意味を成さなくなりますので、遺言書を作成する際には「法定遺言事項」を必ず記しておきましょう。
付言事項は、法定遺言事項以外の内容であり、具体的には「感謝の気持ち」や「遺言を書いた経緯」などを付言事項として記します。
付言事項は法的効力を伴いませんが、付言事項を書くことで、「なぜそのような遺産の分け方にするのか」「相続人に対し、どのような感情を抱いていたか」など、相続人に対する遺言者の思いを伝えやすくなります。付言事項も丁寧に書くことで、遺言者の意思が尊重されやすくなり、感情的な面からも相続トラブルを防ぐきっかけとなります。
そのため、オリエンタル法律事務所では、法定遺言事項だけでなく付言事項を書くことを推奨しています。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人のことを言います。具体的には、相続財産目録を作成したり、各金融機関での預金解約手続き、法務局での不動産名義変更手続きなど、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を持ちます。
遺言執行者のメリットは、円滑な遺言の実現にあります。相続人間で感情が対立しているケースであっても、遺言執行者を選任している場合、遺言執行者が単独で手続きをすることができますので、遺産の承継手続きはスムーズに進めることができます。
また、いざ相続が開始されると、相続人同士が不信感を抱いてしまい手続きが遅延することもあります。
そのような状況において、遺言執行者が選任されていれば、相続人へ適切な説明を行った上で透明性の高い手続きをしてもらえるので、円滑な遺言の実現を図れます。
ご参考までに、遺言に遺言執行者について記載する際のオリエンタル法律事務所の雛形を記載します。
自筆証書遺言は自宅で保管されることが多いですが、①遺言書が紛失・亡失するおそれ、②相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われるおそれ、③これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれがあります。
そこで、利害関係のない弁護士などの専門家に預かってもらう方法、銀行を利用した保管があり、オリエンタル法律事務所でも保管を行なっています。また、令和2年7月10日からは、法務局で保管してもらえるようになりました(自筆証書遺言書保管制度)。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
自筆証書遺言が発見されたとき、放っておくと発見者が勝手に内容を書き換えたり、破棄したりする可能性があります。そのようなトラブルを防ぐため、家庭裁判所に相続人が集まって内容を確認し、遺言書のそのときの状態を保存します。申立てにかかる費用としては、遺言1通につき収入印紙800円分となります。
また、自筆証書遺言であったとしても、法務局が運用している自筆証書遺言書保管制度を利用した場合には、検認を受ける必要はありません。
検認前に開封をしてしまった場合の自筆証書遺言の効力について説明します。
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人等の立会いがなければ開封できないとされています(民法1004条3項)。検認が家庭裁判所で行われるのは、遺言書の偽造・変造を防止して、その保存を確実にするためといわれています。
この規定に反して家庭裁判所以外で開封した方は、5万円以下の過料に処されることがありますが(民法1005条)、遺言自体の効力に影響はありません。
自分で作成する場合には、「どうしても書き方に迷う」「これで良いのか不安が残る」といったことも少なくありません。
オリエンタル法律事務所では、遺言を執行する時のことも考えながら、円満な相続に向けた遺言の書き方を適切にサポートいたします。
名称 | オリエンタル法律事務所 | ||||
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弁護士 | 佐野太一朗 | ||||
連絡先 |
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所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木4-10-7 エルビル5階 Googlemap |
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アクセス | 六本木駅 6番出口徒歩1分 |