一般に,破産(民事再生や会社更生も同様ですが,破産を前提に話しをすすめてまいります。)の申立と聞くと,債務者,すなわち,借入金を借り入れている本人が,弁護士等の代理により,裁判所に申し立てることを想定されるのではないかと思います
破産法上,破産手続開始の申立は,債権者でも可能であるとされております。破産法第18条第2項は「債権者又は債務者は,破産手続開始の申立てをすることができる。」としており,債権者が申し立てることが出来る旨,明確に規定されています。)。
なお,「債権者」とは,たとえば,お金を貸した人や,消費者金融や銀行などの金融機関,配偶者に肉体関係を伴う浮気をされた人や上司に殴られてけがをした人など,不法行為に基づく損害賠償請求権を有する人を意味します。
債権者破産申立て(債権者申立て)とは,債権者が債務者の破産手続開始を申し立てることをいいます。
債権者破産申立て(債権者申立て)による破産があまり一般的でないのは,以下の事由があげられます
(1)破産手続開始の申立をしても,結局,「回収」という観点から見れば,申立をした債権者も,破産手続における配当にあずかれるだけであり,申立をした債権者に一定の回収上の優遇措置があるわけではないこと,
(2)税務上の無税償却をするのであれば,いわゆるサービサーへの売却によれば実現できることが大半であり,わざわざ破産の申立といった「重たい」手続をとる必要性に乏しいこと
(3)弁護士報酬や予納金といった金銭的負担が大きいこと
実際には,債務者が不誠実な対応に終始する事案であったり,いわゆる財産隠匿の可能性がある事案の場合には,債権者による破産手続開始の申立がなされる事案がないわけではありません。
通常,債務者自身が破産手続開始の申立をする場合,申立を代理する弁護士としては,債務者自身から,自身の債務や自身の財産について,事情聴取,資料提出等により,その詳細を容易に知ることができますので,申立書の作成等で,困難な事情が生じるケースはほとんどないといえます。
しかし,債権者により申立をする場合,当然ですが,債務者自身からの資料提供や事情聴取ができないため,種々の困難が生じることとなります(なお,破産法上も,債権者による濫用的な破産申立を牽制する趣旨で,「債権者が破産手続開始の申立てをするときは,その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。」《破産法第18条第2項》とされており,通常の債務者申立よりも,ハードルが高くなっております。)。
上記の「破産手続開始の原因となる事実」については,支払不能や(法人の場合)債務超過の事実とされていますが,これらの事実を疎明するためには,債務者の協力が得られないなかで,債務者の「資産」と「負債」を疎明する必要があります。
まず,負債についてですが,当然,申立をしようとする以上,自身の債権が存在することの疎明は,比較的容易であるといえます(債権者破産申立て(債権者申立て)を検討するような事案では,通常,債務名義(確定判決等)を有している場合がありますので,その判決等を提出すれば,自身の債務の疎明は容易です。)。しかし,金融機関であればともかく,通常の事業会社の方であれば,債務者が法人である場合を例にとれば,その決算書等を入手していることはそれほど多くないと思われますので,申立債権者以外の債権の存在を疎明することは容易ではありません。この場合には,債務者所有の不動産の登記事項証明書を入手し,設定されている(根)抵当権の内容から,債務者の負担する負債を疎明するという方法等が考えられるところです。
つぎに資産についてですが,資産の疎明については,負債以上に困難であると考えられます。一つの方法としては,財産開示手続,すなわち,確定判決,和解調書,調停調書があるのに相手方が支払いに応じない場合,裁判所に申し立てて相手方の財産を開示させる手続を利用する方法が考えられるところです。かかる財産開示手続については,その実効性を疑問視する意見もあり,あまり利用がすすんでおりませんが,仮に債務者が自己の財産を正確に開示し,資産が(ほとんど)ないとの開示内容であった場合には,申立債権者が有する債権を疎明するだけで,破産手続開始の原因となる事実を疎明できる場合があります。
なお,申立時の特殊性としてさらにあげられるのは,予納金の額です。
破産手続においては,破産者の財産が換価処分されます。換価によって得た金銭は債権者に弁済または配当されるほか,破産管財人の報酬や管財業務遂行のための諸費用に充てられます。
もっとも,換価処分をしてどのくらいの金銭を得られるのかは,実際に処分をしてみないと分からない面があります。実際に処分をしたとしても,十分な金銭を得られないというおそれがあります。
そこで,破産手続においては,最低限の手続遂行費用を確保するため,あらかじめ申立人が一定額の予納金を納付しなければならないとされています(破産法22条1項,破産規則18条1項)。
予納金を納付しなければならないのは申立人です。したがって,債権者破産申立て(債権者申立て)においては,申立人である債権者が予納金を納付しなければなりません。
法人・会社の債権者破産申立て(債権者申立て)における予納金の金額は,負債総額や事業規模によっては数百万円あるいは数千万円にも及ぶことがあります。
通常の債務者による破産申立にくらべ,約1.5倍程度の金額が必要になる運用がなされているようです。
この申立人債権者が納付した予納金は,破産者の財産の換価処分によって破産手続を遂行していけるめどが立つ程度の破産財団が形成された場合には申立人債権者に返還されます。
しかし,必ずしも十分な破産財団が形成されるわけではありません。場合によっては,破産手続費用や破産管財人報酬を考慮すると,予納金を返還してしまうと手続を進められないこともあります。
そのような場合には,納付した予納金をほとんど返還してもらえないこともあり得ます。
したがって,債権者破産申立て(債権者申立て)をする場合には,債務者に予納金の返還が可能な程度の換価可能な財産があるのかどうかをよく検討しておく必要があるでしょう。
なお,申立人債権者が裁判所の定めた予納金を納付しなかった場合,破産手続開始申立ては却下されます(破産法30条1項1号)。
通常の債務者申立の破産の場合は,書面審理で破産手続開始決定が発令されるのですが,債権者破産申立て(債権者申立て)の場合には,通常,裁判所は,申立債権者と債務者への審尋(破産法第13条,民事訴訟法第87条第2項)がなされる運用となっております。当然,債務者の意に反してなされている申立ですので,裁判所としても,その判断を慎重にする必要があり,このような運用がなされているようです。
債務者としては,かかる審尋の際に,自己に破産手続開始の原因となる事実が存在しない旨の反論を行ったり,分割払いの提案をしたりして,徹底的に抵抗することが多く,通常の債務者申立の破産と比較すれば,申立後開始決定が発令されるまで,時間がかかることが多いですし,仮に,一旦破産手続開始決定が発令されても,債務者が即時抗告を行うことも多く(破産法第9条),かかる即時抗告への対応という点からも,時間がかかる事案が多いといえます。
開始決定により破産者となった債務者としては,債権者により強引に破産させられたという思いが強く,通常の債務者申立の事案と異なり,破産管財人への協力姿勢に乏しいため,破産管財人の呼出に応じない,資料提供を積極的に行わない等,就任した破産管財人も,かかる破産者の取扱いに苦慮することが多く,終結までに時間がかかる事案が多いといえます。
債権者破産申立て(債権者申立て)の件数は,自己破産に比べれば100分の1にも満たない件数ですが,まったくないわけではありません。
債務者が滞納し続けた借金(負債)を債権者が回収するための法的手段として,「強制執行(差押え等)」という手段があります。
しかし,差押えをする場合には,請求する側がどの財産を差押えの対象とするかを特定しなければなりません。
そのため,財産隠しがなかったとしても差し押さえるべき財産を特定できず,差し押さえられないリスクがあります。
ただし,破産手続においては,差押禁止財産などを除き,原則として債務者のすべての財産が処分対象となるため,お金を回収する手段として利用されます(ただし,債権額に応じてしかお金を回収できませんし(配当),債務者がほとんど財産を持っていない場合,貸したお金のほとんどを回収できないこともあります)。
債務者が支払不能(負債の支払ができない状態)や債務超過(負債の総額が資産の総額を超えている状態)に陥っている場合でも,特定の債権者に対して優先的に借金(負債)を返したり,資産を贈与したりして流出させたりする可能性があります。
このような場合に,「否認権」を行使して財産の回復を図るという手段があります。
否認権とは,不当に財産を減少させるなどの一定の行為の効力を無効にする(例:贈与を無効にする)ことで,債務者の財産を回復し,債権者への配当などに充てられる財産を増やすものです。
否認権は,裁判所から選任された「破産管財人」が行使します。そのため,債権者が裁判を起こすなどして債権回収を図る必要はありません。
債権者破産申立て(債権者申立て)を行うと,破産した債務者にこれまで貸していて回収困難だった債権を損金処理することができます。
損金処理を行うと,その分の債権は貸借対照表からなくなります。
損金処理できていない回収困難な債権がそのままになっていると,売上として扱われ,法人税の対象となってしまいます。
回収できない債権を貸借対照表からなくすことで税負担を軽減できるうえ,自己資本比率も改善して信用につなげることができます。
債権者が破産を申立てる際には様々な費用が必要なのですが,上記の通り,その中でも「予納金」というものが非常に高額になってしまいます。
予納金とは,裁判所から選任される「破産管財人」の報酬として必要なものです。負債の総額が大きく,案件が複雑なほど,予納金は高くなります。
東京地裁の場合,最低でも次の額が予納金として必要です。
・債務者が会社などの法人の場合……70万円~
・債務者が個人の場合…………………50万円~
次の項目でご説明するように,債権者破産申立て(債権者申立て)を行ってもほとんど債権回収できないこともあります。
そのため,高額な予納金などをかけてまで債権者破産申立て(債権者申立て)を行う経済的なメリットが乏しいことが少なくないのです。
破産手続では,破産管財人によって,自由財産の範囲を超える債務者の資産は原則として現金化され,「債権者平等の原則」のもと債権額に応じて平等に配当されます。
つまり,債権者破産申立て(債権者申立て)を申立てたからといって,優先的に配当を受けられるわけではないということです。
また,そもそも大半のケースでは,換価対象となるような資産がない,あるいは少ないために,債務者の負債総額が債務者の資産総額を大幅に上回っています。
そのため,配当率が数パーセントにとどまったり,配当が実施できるほどの財産がなく,全く回収できないということも多々あります。
いずれにしても,自ら債権者破産申立て(債権者申立て)を申立てたところで自らの債権を満額回収することは通常期待できません。
しかし,逆に言えば,ある程度まとまった財産が残っていて,債権者破産の費用や手間を掛けてでも,配当による回収のメリットなどの方が大きいと見込まれるのであれば,申立てをするメリットがあるといえます。
裁判所は同じ破産手続でも,自己破産よりも債権者破産申立て(債権者申立て)には慎重に対処する傾向にあります。債務者自身が破産したいと言う場合と異なり,別の者が債務者を破産させようとする手続であるため,濫用的な申立ての可能性が否定できないためです。
その1つの例として,自己破産では債務者だけが債務者審尋という裁判所からの質問を受けますが,債権者破産申立て(債権者申立て)では申立てをした債権者にも質問が行われます。
債務者が破産を不服としている場合,債権者に疎明責任がある「破産手続開始の原因となる事実」について反論するなどする可能性があります。
そのため,自己破産と比較して,申立てをしてから破産手続開始決定が出るまでにより多くの時間を要する傾向があります。
また,いざ開始決定が下りても,破産に納得していない債務者が破産管財人に進んで協力的な態度をとることは必ずしも期待しにくく,破産管財人がスムーズに手続を進められないことがないとは限りません。
以上のとおり,あまり実務的には見られない債権者による破産申立の概要と実務的な問題点等を説明して参りました。
債権者破産申立て(債権者申立て)の問題点があるとしても,かかる債権者破産申立て(債権者申立て)の破産が存在することを認識していただくことは,債権回収の選択肢が増えるという意味で有用かと考えております。
もし,実際に,そのような申立をお考えの場合には,オリエンタル法律事務所までご相談いただければと存じます。
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