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金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の改正(合同会社の社員権スキーム)

最近,オリエンタル法律事務所では,金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の改正の問題や合同会社等の社員権スキームを悪用した事案についてよくご相談を受けます。

合同会社等の社員権の勧誘は,電話やSNSなどのインターネット,投資セミナー等様々な手段が用いられており,投資者の年齢層も高齢者から若年層まで幅広くなっています。

 

1 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の改正

「合同会社」による社員権の取得勧誘については,近年,事業実態が不透明な合同会社が,その業務を必ずしも把握していない多数の使用人(従業員)を通じて,多数の投資家に対し,不適切な投資勧誘を行っているという相談や苦情が多数寄せられたこと等を受け,証券取引等監視委員会より金融商品取引業の登録が必要な範囲を拡大するなどを求める建議がなされました。

これを踏まえ,金融庁では,合同会社等の使用人(従業員)による社員権の取得勧誘の適正化を図るため,社員権の発行者に関する内閣府令の見直しを行い,「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」が改正され,令和410月3日(月曜)から施行されます。

本改正後の合同会社等の社員権については,その取得勧誘に使用人(従業員)を含む,業務執行社員以外の者が関与するときは,当該使用人(従業員)等が行う取得勧誘が業として行うものと認められる場合,金融商品取引業の登録が必要となります。

 本改正により,金融商品取引業の登録を受けていない合同会社の「社員権」の私募・自己募集について,業務執行社員以外の従業員が出資勧誘を業として行う場合,金融商品取引業の登録が必要となります。

 また,金融庁は,形式的には業務執行社員とされている者による勧誘であっても,業務執行社員以外の者による勧誘に該当する場合には,実態に照らし,個別事例ごとに実質的に判断されるべきとの見解を示しています。

 合同会社においては,業務執行社員の加入は登記事項ですが,登記から形式的に判断されるのではなく,実態から実質的に判断されるということかと思います。

 合同会社としての適正な資金調達としての私募・自己募集にも影響のある改正ですので,ご注意ください。

 

2 悪用事案

本来の適法な社員権スキームではなく,合同会社等の社員権スキームを悪用した事案についてよくご相談を受けます。

高利回りを謳った勧誘に応じた結果,当該勧誘者と連絡が取れなくなる事例,勧誘時に謳われていた利回りで運用されず,投資した資金自体も回収されない事例などが認められるほか,投資対象や契約内容を理解しないまま契約した旨の相談も多数寄せられています。

さらに,退社を申し出ても返金が引き延ばされたり,返金されないといった相談も多数寄せられています。

 

3 最後に

オリエンタル事務所では,適用に事業を行っていらっしゃる合同会社からご依頼はもちろん,合同会社等の社員権スキームを悪用した事案にについて相談も受けます。合同会社の枠組みを悪用した法人に対して請求していきますので,一度ご相談いただけますと幸いです。

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