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遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言の内容を適切に実現すべき職務を行う人のことです。
必ず遺言執行者が必要というわけではありませんが、遺言執行者は必ず定めなければいけないわけではありませんが、遺言執行者を定めずに相続を行おうとすると、多くの相続手続で相続人全員の承認と書類への署名・押印などが必要になります。
煩雑な相続手続をなるべく効率的に進め、正確かつ円滑な相続の手続きを行っていく上では不可欠な存在といえます。

また、遺言の内容によっては遺言執行者が必ず必要な場合もあります。

では、遺言執行者はどのように選出し、誰になってもらうものなのか。何をしてもらうのか。報酬はいくら払えばよいのか。
遺言を正確かつ円滑に実行する上で重要な存在である、遺言執行人について詳しく解説していきます。

1 遺言執行者とは?概要と選任するメリット

遺言執行者とは、遺言の内容を適切に実現すべき職務を行う人のことです。

遺言書に書いた内容の効力は、遺言者の死亡と同時に生じます。
しかし、その時点では遺言者は死亡していますから、遺言の内容を自ら実現することはできません。そこで遺言執行者は遺言者に代わって遺言の内容を実現させる職務を行うことになります。具体的には、財産の分与・遺産分けに伴う各種手続き・届出などです。
たとえば、遺言で「◯◯の土地は妻に、××の土地は長男に」などと記載があった場合でも、遺言者は自らその登記手続を実現することはできないため、誰が実現するのか問題となります。
煩雑な手続であるため長期的に放置されてしまったり、対立し合う相続人の一部が勝手に処分してしまったり、ということが起こりえます。
このようなときに、遺言執行者の選任が意味を持ちます。
遺言執行者がいることで、相続人が遺産を勝手に処分できなくなり、手続きも正確かつ迅速に完了できます。

2 遺言執行者の資格制限

では、誰が遺言執行者になれるのでしょうか?
未成年者、破産者は遺言執行者となることができないとされています。
遺言執行は、身分上、財産上の行為を取り扱い、相応の判断力や、財産管理能力が要求されるため、このような欠格事由が設けられています。
たとえば、遺言作成時には、遺言執行者として指定された者が破産者でなかったものの、遺言者の死亡時に破産者となってしまった場合には、その者は欠格事由に該当することになります。
また、遺言書で未成年の方を遺言執行者に指定することはほとんどありませんが、未成年の方が指定されていた場合でも、遺言執行時に成年に達していれば遺言執行者を務めることができます。

遺言執行者の資格等については、法律上それ以外の定めはありません。
つまり、未成年や破産者でなければ誰でも遺言執行者になれます。
もっとも、誰を選ぶかは慎重に検討すべきです。
その説明のために、まずは遺言執行者が何をやるのか、その職務内容を見ていきましょう。

3 遺言執行の流れ

①相続財産の調査

まずは、被相続人の財産の調査を行います。相続財産は、預貯金や不動産などのプラスの財産以外にも負債や売掛金などマイナスの財産も含まれますので調査が必要です。

②相続人の調査

財産の調査と同様に、相続人となる人が誰なのかを調べる必要があります。相続人が誰になるか調べ終えたら、戸籍謄本により、相続人が誰であるかを調査します。

③財産目録の作成と交付

被相続人の財産の内容を相続人にお知らせする必要があります。
そこで、財産目録(相続財産のリスト)を作成し、法定相続人に交付します。財産目録は財産のリスト表のようなものです。作成した財産目録は、遺言書の写しと一緒に相続人に交付します。

④遺言事項の実現

遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。遺言執行者は、遺言書に従い、相続財産を相続人や受遺者に引渡します。

⑤任務完了報告

遺言の執行がすべて終了したときは、相続人に対して遺言の執行が完了した旨を報告するとともに、遅滞なくその結果を報告します(民法1020条)。

4 遺言執行者の職務

相続人と遺言執行者のどちらもができることと、遺言執行者にしかできないことがあります。

職務内容 遺言執行者 相続人
遺贈
遺産分割方法の指定
寄付行為
子どもの認知 ×
相続人の廃除/取消 ×

法律により遺言執行者が遺言の執行をしなければならないと定められている事項があります。

①認知

遺言執行者は、その就職の日から10日以内に、認知に関する遺言の謄本を添付して、届出をしなければなりません。

②相続人の廃除

遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をしなければなりません。

③相続人の廃除の取消し

遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく家庭裁判所に廃除の取消しをの請求をしなければなりません。

このように、遺言に「子の認知」、「相続人の排除」及び「相続人の排除の取消し」が記載されている場合には、これらは相続人では行えないので、遺言執行者を選任する必要があります。

5 遺言執行者の選任方法

遺言執行者を選任する方法は、以下の3通りがあります。

① 遺言で指定する

遺言執行者は、遺言によって指定することができます。
たとえば長男を遺言執行者にしたい場合は、「長男〇〇を遺言執行者として指定する」などと記載しておけば、遺言執行者として選任できます。

② 「遺言執行者を指定する人」を指定する

直接遺言執行者を指定せず、遺言執行者を指定すべき人を指定する方法もあります。
自分では「誰を選ぶべきか分からない、決められない」という場合に、信頼できる第三者に判断を委ねる方法です。「指定すべき人」の資格制限は特になく、第三者でも構いません。

③ 家庭裁判所に選任してもらう(選任の申立て)

遺言によって遺言執行者を選任する方法が指定されていなかった場合や、指定されていても相続前に遺言執行者が死亡してしまった場合、就任を拒否した場合や解任された場合などには、相続人や利害関係者などが家庭裁判所に申立をして、遺言執行者を選任してもらうことができます。

②は遺言者(被相続人)、③は相続人などの利害関係人が出来る選任方法です。

6 誰を遺言執行者にすべきか

未成年者と破産者となっている相続人以外なら誰でも遺言執行者になれます。
しかし、誰でも遺言執行者になれるからといって、適当に決めてしまうと後々揉めるケースも出てきます。
なぜなら、遺言執行者は、法定相続人全員に対して遺言書の内容を説明したり、遺言者が亡くなった後、遺言者の財産目録を作成し、法定相続人に説明したりと、被相続人(遺言者)の逝去後、相続について、矢面に立つことになります。
そこで、遺産相続問題に精通している弁護士であれば、煩雑な手続も間違いなく行ってもらえますし、万が一何かトラブルが起こった時にも、しっかり対応してもらえます。

7 遺言執行者の報酬(費用)

遺言執行者の報酬相場は、弁護士、司法書士、信託銀行の3つの専門家によって異なります。

この中でも、司法書士の報酬がもっとも安く、報酬相場は20万円〜75万円前後です。次いで弁護士、信託銀行と報酬相場が高くなっていきます。

  • 司法書士の報酬相場 20万円〜75万円前後
  • 弁護士の報酬相場 30万円〜100万円前後
  • 信託銀行の報酬相場 108〜200万円前後

費用面を考えれば、司法書士が比較的低額な報酬となります。
しかし、司法書士に依頼した場合、仮に後々法的トラブルが生じた場合、司法書士では対応ができないため、別途弁護士に依頼しなければならなくなる危険性が生じ得ます。

遺言執行者の報酬方法は、以下のとおり3つのパターンがあります。

①遺言に書かれている報酬額を承認した場合
②遺言に報酬額の記載がなく、相続人と協議の上決める場合
③協議で折り合いがつかず、家庭裁判所に決めてもらう場合

① 遺言に書かれている報酬額を承認した場合

遺言書に報酬額が記載されている場合、遺言執行者は記載通りの報酬を受け取ります。 士業の事務所は遺言書の記載内容に従うので、事務所が定めている報酬額が加算されることはありません。
遺言では下記のように遺言執行者の報酬が記載されています。

◯条 遺言者は本遺言の遺言執行者として次のものを指定する。
氏名 ◯◯(遺言執行者の名前)
生年月日 ◯年◯月◯日
住所 東京都六本木1−1―1
連絡先電話番号 ◯◯
◯条 前条の遺言執行者の報酬は、財産評価額の◯%とする。

遺言執行者は遺言書に記載されている報酬に納得がいかない場合は、遺言執行者の就職を拒否することが出来ます。

②遺言に報酬額の記載がなく、相続人と協議の上決める場合

遺言執行者が遺言で指定されていても、遺言執行者の報酬の記載がない場合があります。

報酬の記載がない場合は相続人全員と、遺言執行者で協議を行って遺言執行者への報酬を決定します。

協議では一般的に、財産の1〜3%の金額が報酬として妥当とされています。
相続人の中で1人でも報酬について納得していなかったり、遺言執行者が高額な報酬を請求してきて折り合いがつかなかったりすると報酬が決まりません。

③協議で折り合いがつかず、家庭裁判所に決めてもらう場合

相続人と遺言執行者の間での協議で報酬の折り合いがつかなかった場合、家庭裁判所へ報酬の決定を申し立てることができます。
申立権者は、遺言執行者です。
家庭裁判所は、相続の複雑性や遺産の規模を考慮しながら、遺言執行者の報酬を決定します。
相続の複雑性とは、不動産が複数あり登記手続きに時間が取られることや、相続人の人数が多く財産の分配が難しい場合などです。
遺産の規模は遺言者の財産がどのくらい残されているのかを指します。
遺産が小規模で尚且つ遺言執行者の業務が単純なものでは、遺言執行者の報酬は30万円程度と言われています。
ある程度の規模を超えると遺産の評価額の3%程度となります。
しかし、遺産に対する明確な基準がありませんので、申し立てを行わないと遺言執行者の報酬がわからないのが現状です。

8 最後に

オリエンタル事務所では、個別の遺言の執行に関するご相談・ご依頼だけでなく、弁護士を遺言執行者に指定する場合のご相談やご依頼も承っております。
また、遺言を作成する際に、その遺言において遺言執行者を指定する場合だけでなく、相続開始後に遺言執行者を指定するという場合についてもご相談・ご依頼も承っております。
遺言の執行や遺言執行者の指定で弁護士をお探しの方は、オリエンタル法律事務所まで遠慮なくご相談ください。

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