相続が始まったあと、遺言書の内容に強い違和感を持つことがあります。
もっとも、「不公平な遺言だから無効になる」とは限りません。 遺言を争うには、法律上の無効原因があるかどうかを検討する必要があります。遺言無効確認とは、その遺言書が無効であることを裁判所に確認してもらうための手続です。参考サイトでも、遺言の内容への不満そのものではなく、遺言能力や方式違反などの法的な問題があるかが重要だと整理されています。
遺言書が有効であれば、相続は原則としてその内容に従って進みます。反対に、遺言書が無効であると判断されれば、遺産分割協議や法定相続分を前提に相続手続を進めることになります。そのため、遺言無効確認は、相続全体の前提を左右する重要な争点です。
遺言無効確認が問題になりやすいのは、たとえば次のようなケースです。
被相続人が認知症だった、遺言書の筆跡が本人のものと違うように見える、特定の相続人が作成を強く主導していた、公正証書遺言の証人に問題がありそうだ、といった場面です。実務上は、こうした事情から相続人間の対立が深まり、最終的に調停や訴訟に進むことがあります。
遺言をするには、遺言の意味や結果を理解できる能力、いわゆる遺言能力が必要です。民法は、15歳に達した者は遺言をすることができると定めています。もっとも、高齢者の相続では年齢だけで判断されるのではなく、遺言を作成した時点でその内容と法的効果を理解できていたかが個別具体的に検討されます。認知症の診断があるだけで直ちに無効になるわけではありません。
実際には、診断書、カルテ、介護記録、長谷川式簡易知能評価スケールなどの検査結果、遺言作成当時の会話状況、遺言内容の複雑さなどが証拠になります。法律事務所ブログとしては、「認知症だから当然無効」ではなく、「遺言時の判断能力を証拠で立証する必要がある」と説明しておくと、読者の誤解を避けやすくなります。
民法は、遺言は法律に定める方式に従わなければならないと定めています。とくに自筆証書遺言では、遺言者が原則として全文、日付、氏名を自書し、押印する必要があります。そのため、日付がない、署名がない、押印がない、本文が本人の自書ではないといった場合には、方式違反として無効が問題になります。
参考サイトでも、自筆証書遺言の方式違反は代表的な無効原因として挙げられています。検索流入を意識するなら、「自筆証書遺言 無効」「遺言書 日付なし」「遺言書 押印なし」といった読者の悩みに接続する表現を自然に本文へ入れると、SEO上も相性がよい構成になります。
公正証書遺言では、証人2人以上の立会いが必要です。そして民法は、未成年者、推定相続人、受遺者、その配偶者や直系血族などは、遺言の証人または立会人になれないと定めています。こうした欠格事由に該当する者が証人になっていた場合、遺言の有効性が争われることがあります。
民法は、遺言は二人以上の者が同一の証書ですることができないと定めています。つまり、夫婦が1通の遺言書に連名で署名押印するような形は、共同遺言として無効になる可能性があります。夫婦で同じ内容を希望していても、それぞれ別個に遺言書を作成する必要があります。
遺言者がだまされていた、強い圧力を受けていた、重大な思い違いをしていたなど、真意に基づかない遺言であるときは、その有効性が争点になります。相続人間で感情的な対立がある事案では、「本人の意思だったのか」が中心争点になることも少なくありません。
遺言書は本人が作成しなければならず、第三者が勝手に作ったものは有効ではありません。また、作成後に第三者が加筆・修正した疑いがある場合も争いになります。こうした事案では、筆跡資料、印影、作成時期、保管状況、不自然な訂正の有無などが重要な手がかりになります。
ここは読者が誤解しやすいポイントです。
家庭裁判所の案内でも、検認は遺言書の有効・無効を判断する手続ではないと明記されています。検認は、遺言書の存在や状態を確認し、偽造・変造を防止するための手続にすぎません。したがって、すでに検認が終わっていても、別途、遺言無効確認を争うことは可能です。
なお、公正証書遺言のほか、法務局で保管されている自筆証書遺言については、裁判所も検認不要である旨を案内しています。ここも一般の方にはわかりにくいため、ブログでは見出しを立てて説明すると有用です。
実務では、まず相続人間で話し合いを試み、それでも解決できない場合に、家庭裁判所での調停や民事訴訟による解決が検討されます。参考サイトでも、証拠を確保したうえで、協議、調停、訴訟へと進む流れが紹介されています。
訴訟になった場合に重要なのは、感情的な不信感ではなく、無効原因を裏づける証拠です。遺言能力が問題なら医療記録や介護記録、方式違反なら遺言書原本、偽造・変造なら筆跡や作成経緯に関する資料が中心になります。法律事務所として受任を検討する際も、「どの無効原因を、どの証拠で立証するか」を初動で整理できるかが極めて重要です。
裁判手続では、主に収入印紙代と郵便料がかかります。裁判所も、訴えの提起手数料は訴額に応じて決まり、郵便料は申立先の裁判所ごとに異なると案内しています。実際の費用は事案の内容や請求の立て方によって変わるため、相談段階では「一律○円」と断定せず、目安として説明するのが安全です。
相続の現場では、「兄だけが大半の財産を相続する遺言は不公平だから無効ではないか」という相談がよくあります。しかし、不公平であること自体は無効原因ではありません。 遺言が方式どおりに作成され、遺言者に判断能力があり、強迫や偽造も認められないのであれば、その遺言は有効と判断される可能性があります。参考サイトでも、その場合は遺留分侵害額請求の検討が必要になると説明されています。
遺言無効確認とは、遺言書が法的に無効であることを確認するための手続です。遺言能力の欠如、方式違反、証人欠格、共同遺言、詐欺・強迫、偽造・変造などが典型的な争点になります。また、検認は有効・無効を判断する手続ではないため、検認後でも別途争うことは可能です。最終的に重要なのは、「おかしい気がする」という感覚ではなく、無効原因を支える客観的証拠があるかどうかです。
相続人間で話し合いがまとまらず、遺言書の有効性に疑問がある場合は、遺言書の内容だけでなく、作成時期、作成方法、当時の健康状態、関係者の関与状況まで含めて検討することが重要です。遺言無効確認訴訟を見据える場合には、早い段階で証拠を確保し、争点を整理することが解決への近道になります。
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