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認知症の親が作成した公正証書遺言は無効にできる?判断基準と証拠を弁護士が解説

認知症の親が作成した公正証書遺言は無効になるのか

「父が認知症だったのに、公正証書遺言が残されていた」
「母は施設に入っていて判断能力が低下していたはずなのに、特定の相続人に全財産を渡す内容になっている」
「公正証書遺言だから争えないと言われた」

相続のご相談では、このような悩みをお聞きすることがあります。

公正証書遺言は、公証人が関与して作成されるため、自筆証書遺言よりも形式面の信用性が高い遺言です。しかし、公正証書遺言であっても絶対に有効とは限りません

遺言をするには、遺言作成時にその内容や法的効果を理解できる能力が必要です。民法上も、遺言者は遺言をする時において能力を有していなければならないとされています。

そのため、遺言作成時に認知症やせん妄、重い精神疾患などにより、遺言の内容を理解できない状態だった場合には、公正証書遺言であっても無効を主張できる可能性があります。

認知症だからといって直ちに無効になるわけではない

もっとも、注意が必要なのは、認知症の診断があるだけで直ちに遺言が無効になるわけではないという点です。

裁判では、単に「認知症だった」「要介護認定を受けていた」という事情だけでなく、遺言を作成した時点の具体的な状態が問題になります。

たとえば、次のような事情が総合的に検討されます。

  • 遺言作成時の認知症の程度
  • 長谷川式簡易知能評価スケール、MMSEなどの検査結果
  • 診療録、看護記録、介護記録の内容
  • 遺言内容が単純か複雑か
  • 財産の内容や金額を理解していたか
  • 誰に何を相続させるのかを理解していたか
  • 遺言作成を誰が主導したか
  • 遺言内容がそれまでの関係性と比べて不自然か

MUFG相続研究所のレポートでも、遺言能力の有無は医学的判断を基礎にしつつも、最終的には法的判断であり、遺言者の状況を総合的に見て判断されると整理されています。

公正証書遺言でも無効が問題になるケース

公正証書遺言で無効が問題になる典型例は、主に次のようなケースです。

1. 遺言能力がなかったケース

最も多い争点は、遺言作成時に遺言能力があったかどうかです。

たとえば、遺言作成当時、重度の認知症で会話が成り立たなかった、財産内容を理解していなかった、誰に何を渡すのか理解できていなかった、という事情がある場合には、遺言能力が争点になります。

2. 本人ではなく一部の相続人が主導していたケース

公正証書遺言の作成にあたり、特定の相続人が公証役場とのやり取りをすべて行っていた、遺言内容を事実上決めていた、本人が内容を十分理解していなかったという場合には、本人の真意に基づく遺言かどうかが問題になります。

3. 口授に問題があるケース

公正証書遺言では、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授することが必要です。民法969条も、公正証書遺言の方式として、証人2人以上の立会い、遺言者による口授、公証人による筆記・読み聞かせ等を定めています。

そのため、本人がほとんど話していない、単にうなずいただけ、周囲の人が説明しただけ、という事情がある場合には、作成手続の有効性が問題になることがあります。

4. 証人に問題があるケース

公正証書遺言では、証人2人以上の立会いが必要です。ただし、推定相続人、受遺者、その配偶者や直系血族などは証人になることができません。民法974条は、遺言の証人・立会人になれない者を定めています。

証人に欠格事由がある場合には、遺言の有効性が争われる可能性があります。

無効を主張するために集めるべき証拠

遺言無効を争う場合、「納得できない」「不公平だ」という主張だけでは足りません。重要なのは、遺言作成時点の判断能力や作成経緯を示す客観的な証拠です。

特に重要なのは次の資料です。

医療関係の資料

  • 診療録
  • 入院記録
  • 看護記録
  • 認知症の診断書
  • HDS-R、MMSEなどの検査結果
  • 服薬状況
  • せん妄や意識障害に関する記録

介護関係の資料

  • 介護認定資料
  • ケアマネジャーの記録
  • 介護施設の記録
  • デイサービスの記録
  • 日常生活の様子がわかる資料

遺言作成経緯に関する資料

  • 公証役場とのやり取り
  • 遺言作成を依頼した人物
  • 公証人との面談状況
  • 証人の氏名・関係性
  • 遺言作成前後の本人の言動
  • 過去の遺言書やメモ

財産・親族関係に関する資料

  • 財産目録
  • 通帳、登記簿、不動産資料
  • 相続人との関係性がわかる資料
  • 介護や同居の状況
  • 過去の贈与や金銭の移動

これらの資料は、時間が経つほど集めにくくなります。医療機関や介護施設の記録には保存期間の問題もあるため、遺言の有効性に疑問がある場合は、早めに資料収集を始めることが重要です。

検認済み・法務局保管の遺言でも有効性は争える

自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認を受けることがあります。もっとも、検認は遺言書の存在や状態を確認し、偽造・変造を防止するための手続であり、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

また、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合でも、保管された遺言書の有効性が保証されるわけではありません。

そのため、「検認を受けたから有効」「法務局に保管されていたから争えない」とは限りません。

遺言無効が難しい場合は遺留分も検討する

遺言無効を主張するには、遺言能力の欠如や方式違反、偽造、真意に基づかない事情などを証拠で示す必要があります。

一方で、証拠が十分でない場合には、遺言無効確認訴訟を進めても長期化し、結果が見通しにくくなることがあります。

そのような場合には、遺言が有効であることを前提に、遺留分侵害額請求を検討した方が現実的なケースもあります。
特に、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が認められる場合があるため、「遺言を全部無効にする」のか、「最低限の取り分を請求する」のかを比較して方針を決めることが重要です。

弁護士に相談すべきタイミング

次のような事情がある場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

  • 遺言作成時に認知症の診断があった
  • 遺言作成当時、施設入所中または入院中だった
  • 特定の相続人だけが遺言作成に関与していた
  • 本人が遺言内容を理解していたとは思えない
  • 遺言内容がそれまでの関係性と比べて不自然
  • 公正証書遺言の作成経緯がわからない
  • 相手方が遺言に基づく名義変更を急いでいる
  • 遺留分請求とどちらを選ぶべきか迷っている

遺言無効の事件では、初動が非常に重要です。証拠が散逸する前に、医療記録、介護記録、遺言作成経緯、財産資料を整理することで、見通しを立てやすくなります。

まとめ

認知症の親が作成した公正証書遺言であっても、必ず無効になるわけではありません。
しかし、遺言作成時に遺言能力がなかった、本人の真意に基づいていない、口授や証人に問題があるといった事情があれば、公正証書遺言でも無効を争える可能性があります。

重要なのは、感情的に争うのではなく、遺言作成時点の判断能力と作成経緯を証拠で整理することです。

遺言の内容に疑問がある場合は、遺言無効確認訴訟をすべきか、遺留分侵害額請求を検討すべきかを含めて、早めに弁護士へご相談ください。

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