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遺言の意思能力とは?遺言無効確認で争われる判断基準を弁護士が解説

「親が認知症だったのに、特定の相続人だけに有利な遺言書が出てきた」
「遺言書の内容が不自然で、本当に本人の意思だったのか疑わしい」
「公正証書遺言だから無効にはできないと言われた」

相続の場面では、このようなご相談が少なくありません。

遺言書は、形式さえ整っていれば必ず有効になるわけではありません。遺言を作成した当時、遺言者に遺言の内容やその結果を理解できるだけの意思能力・判断能力がなかった場合、遺言は無効と判断される可能性があります。

この記事では、遺言の意思能力とは何か、遺言無効確認でどのような点が争われるのか、弁護士に相談すべきケースについて解説します。

遺言の意思能力とは

遺言の意思能力とは、簡単にいえば、自分が作成する遺言の内容を理解し、その遺言によって自分の死後にどのような法律上の結果が生じるかを判断できる能力のことです。

民法では、15歳に達した者は遺言をすることができるとされており、また、遺言者は遺言をする時点で能力を有していなければならないとされています。したがって、遺言の有効性を判断する際には、遺言書を作成した「当時」の意思能力が重要になります。

たとえば、次のような事情がある場合には、遺言能力・意思能力が争点になりやすくなります。

  • 遺言作成当時、認知症と診断されていた
  • 入院中や施設入所中で、判断力の低下が疑われる
  • 遺言の内容が以前の本人の発言や人間関係と大きく異なる
  • 一部の相続人だけが遺言作成に深く関与している
  • 遺言の内容が複雑で、本人が理解していたか疑わしい

ただし、高齢であることや認知症の診断があることだけで、直ちに遺言が無効になるわけではありません。裁判では、医学的資料、遺言の内容、作成経緯、相続人との関係などを総合的に見て判断されます。

「遺言能力」と「意思能力」の関係

相続の相談では、「遺言能力」と「意思能力」という言葉がよく使われます。

厳密には、遺言能力とは、遺言を有効に行うために必要な能力を指します。その中心となるのが、遺言の内容や効果を理解できる意思能力です。

つまり、遺言無効確認で問題となるのは、単に「本人が文字を書けたか」「公証人の前で返事をしたか」だけではありません。本人が、誰に、どの財産を、どのような意味で承継させるのかを理解していたかが重要です。

遺言の意思能力はどのように判断されるか

遺言の意思能力は、ひとつの事情だけで決まるものではありません。実務上は、主に次のような事情を総合的に検討します。

1. 認知症や精神疾患の有無・程度

まず重要になるのは、遺言作成当時の医療記録です。

診断書、カルテ、看護記録、介護記録、要介護認定資料、長谷川式認知症スケールなどが、遺言能力を判断するための資料になります。もっとも、要介護度が高いから必ず遺言能力がない、長谷川式の点数が低いから必ず無効、という単純な判断ではありません。

2. 遺言作成前後の言動

遺言書を作成する前後に、本人がどのような言動をしていたかも重要です。

たとえば、家族の名前や財産の内容を理解していたか、会話が成り立っていたか、日常生活上の判断ができていたか、異常な言動がなかったかなどが問題になります。

3. 遺言を作成した経緯

なぜその遺言を作成することになったのか、誰が公証役場や専門家に連絡したのか、遺言内容を誰が準備したのかも重要です。

一部の相続人が遺言作成を主導しており、本人の意思がどこまで反映されていたか疑わしい場合には、遺言無効確認で争点になることがあります。

4. 遺言内容の複雑さ

遺言の内容が単純か複雑かも、意思能力の判断に影響します。

たとえば、「自宅を同居して介護してくれた長男に相続させる」という内容は比較的単純です。一方で、複数の不動産、預貯金、株式、代償金、遺贈などが細かく指定されている遺言では、本人が内容を理解していたかがより慎重に検討されます。裁判例でも、遺言内容が単純明快で、介護状況などに照らして合理的であることが、遺言能力を肯定する方向の事情として考慮された例があります。

5. 相続人・受遺者との関係

遺言内容が本人の人間関係や生活実態に照らして自然かどうかも確認されます。

長年同居して介護していた相続人に多く相続させる内容であれば、合理性が認められやすい場合があります。反対に、ほとんど交流のなかった人に全財産を遺贈するなど、本人のそれまでの意向と大きく異なる内容であれば、作成経緯や意思能力が問題になりやすくなります。

公正証書遺言でも無効になることはある

「公正証書遺言だから無効にはできない」と考えている方もいます。

たしかに、公正証書遺言は、公証人が関与し、証人2名の立会いのもとで作成されるため、自筆証書遺言よりも信用性が高いといえます。しかし、公正証書遺言であっても、遺言作成時に本人の意思能力がなかったと認められれば、無効になる可能性はあります。

公証人が関与していることは有効性を支える事情になりますが、それだけで遺言能力が完全に保証されるわけではありません。

遺言の意思能力に疑問がある場合の対応

遺言者の意思能力に疑問がある場合、まずは証拠を集めることが重要です。

具体的には、次のような資料を確認します。

  • 遺言書の原本または写し
  • 遺言作成前後の診断書・カルテ
  • 入院記録・看護記録
  • 介護記録・施設記録
  • 要介護認定資料
  • 認知症検査の結果
  • 遺言作成に関与した人とのやり取り
  • 本人の手紙、メモ、日記
  • 生前の発言を知る親族・関係者の証言

これらの資料をもとに、遺言能力がなかったと主張できるかを検討します。

遺言無効確認の流れ

遺言の無効を主張する場合、一般的には、まず相続人や受遺者との話し合いを行います。話し合いで解決できない場合には、遺言無効確認調停や遺言無効確認訴訟を検討します。遺言能力に疑問がある場合の流れとして、話し合い、調停、訴訟へ進むことが紹介されています。

遺言無効確認訴訟では、裁判所が証拠に基づいて、遺言が有効か無効かを判断します。遺言が無効と判断されれば、その遺言に従った相続ではなく、遺産分割協議や法定相続分を前提とした解決を検討することになります。

弁護士に相談すべきケース

次のような場合には、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

  • 認知症だった親の遺言書が見つかった
  • 遺言書の内容が不自然で納得できない
  • 一部の相続人が遺言作成を主導していた
  • 公正証書遺言だが、本人が内容を理解していたか疑わしい
  • 医療記録や介護記録をどう集めればよいかわからない
  • 遺言無効確認調停・訴訟を検討している
  • すでに他の相続人から遺言の有効性を主張されている

遺言無効確認は、単に「納得できない」というだけでは認められません。遺言作成当時の意思能力を、客観的な証拠に基づいて主張・立証していく必要があります。

弁護士に相談することで、証拠収集の方針、無効主張の見通し、交渉・調停・訴訟の進め方を整理できます。

まとめ

遺言の意思能力とは、遺言の内容とその結果を理解できる判断能力のことです。

遺言書が形式的に整っていても、作成当時に遺言者の意思能力がなかったと認められれば、遺言は無効になる可能性があります。特に、認知症、高齢、入院、施設入所、遺言内容の不自然さ、一部の相続人の関与などがある場合には、遺言無効確認を検討すべきケースがあります。

もっとも、遺言能力の有無は、医療記録、介護記録、遺言内容、作成経緯、人間関係などを総合的に判断する専門的な問題です。

遺言の有効性に疑問がある方、遺言無効確認を検討している方は、相続問題に詳しい弁護士へ早めに相談することをおすすめします。

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