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反社会的勢力の排除

1 反社会的勢力のリスク

暴力団関係者などの反社会的勢力が、賃貸人の収益物件であるマンションやオフィスに、入居したり、事務所として利用されることは避けるべきです。

特に、賃貸借契約は継続的な契約ですので、例えば、暴力団事務所として使用された場合には、その後の近隣の物件への入居申し込みにマイナスの影響が生じる可能性が高く、賃貸人からすると重要な問題です。

また、賃借人がいわゆる反社会的勢力であり、当該不動産が犯罪に使用されるようなリスクも見過ごすことはできません。

2 賃貸借契約の解除

反社会的勢力を排除する条項を定めておかなかった場合、契約締結後にそれが判明した場合でも、当然には賃貸借契約を解除できません。

暴力団等のいわゆる反社会的勢力に関しては、各都道府県において暴力団排除条例が施行されるなど、社会情勢として、社会から排除しようという傾向にあります。
しかしながら、当該条例はあくまでも行政上の規制であることから、賃貸借契約等の私人間の契約については、原則として当該条例とは別に考えなければなりません。

そこで、賃貸人は、借主が暴力団関係者と判明した時は、契約を解除できる権利を持っている必要があります。

3 暴排条項

そこで、いわゆる暴排条項(反社会的勢力を排除する条項)を設けることに意味があります。

現在、暴力団排除条項を法的に義務付ける法律は存在しませんが、都道府県によっては、条例で暴力団排除条項の導入を努力義務として規定しています。

新規で契約書を作成する際、または更新により契約書を改める場合には、以下の条項を加えることをおすすめいたします。

(反社会的勢力の排除)

第○条 貸主(甲)及び借主(乙)は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。

  • ① 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
  • ② 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
  • ③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
  • ④ 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
  • ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
  • イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

(禁止又は制限される行為)

第○条
乙は、本物件の使用に当たり、各号に掲げる行為を行ってはならない。

  • ① 本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること
  • ② 本物件又は本物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。
  • ③ 本物件に反社会的勢力を居住させ、又は反復継続して反社会的勢力を出入りさせること。

(契約の解除)

第○条

  • 1 甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。
  • 一 第○条の確約に反する事実が判明したとき。
  • 二 契約締結後に自ら又は役員が反社会的勢力に該当したとき。
  • 2 甲は、乙が第○条各号に掲げる行為を行った場合は、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。

この条項に違反した場合には、契約解除の手続きを進めることになります。

4 最後に

賃借人が暴力団事務所として使用していることや賃借人が反社会的勢力に該当することが明らかであれば賃貸借契約の解除に問題は生じません。
しかし、そうでない場合には、反社会的勢力のデータベースにアクセスするなどして、証拠を収集した上で、解除の意思表示をすることになります。
オリエンタル法律事務所では、反社会的勢力であることを理由に解除した経験がありますので、お困りの際はご相談いただければと思います。

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