特別縁故者とは、相続の現場で被相続人に法定相続人がいない場合に、特別に相続を受ける権利が発生した人のことです。
相続は、一般的に、被相続人の配偶者・子供・両親・兄弟姉妹のいわゆる家族が法定相続人になりますが、法定相続人がいない場合もあり得ます。
被相続人に相続人がいないことが確定した場合、清算後の相続財産は国庫に帰属することになりますが、国庫に帰属する前の段階で、被相続人と「特別の縁故」があった者は、家庭裁判所の審判によって、相続財産の全部又は一部の分与を受けることができます。これが特別縁故者に対する相続財産分与制度です。
近年、家族の多様化を反映して、被相続人に法定相続人がいないケースが増加しており、相続財産管理人選任事件とともに、特別縁故者への相続財産分与申立事件数も増えています。
今回は、どのような人物が特別縁故者になれるのか、特別縁故者になるための方法などの特別縁故者ついての解説をしていきます。
特別縁故者が遺産をもらうためには、まず家庭裁判所に申し立てて、相続財産管理人を立てます。相続財産管理人は、法定相続人が本当にいないか確認したうえで、お金を貸している人や家主など債権者がいれば債権者に遺産を分配します。そのあと特別縁故者に分配し、それでも余った遺産は国に納めることになります。
遺産を相続できる相続権は、血縁関係のある人物か配偶者のみが受ける権利があります。
しかし、被相続人が遺言を残さず亡くなってしまったら、被相続人の療養看護に努めたなどの事情があったとしても、被相続人の遺産を受け取る手段はないのでしょうか。
このような場合は、法定相続人でなくとも、特別縁故者の申立をして認められれば、遺産を受け取る権利が発生します。それでは、特別縁故者にはどのような人がなれるのでしょうか。
民法では基準が定められていますが、相続財産の分与が認められる①被相続人と生計を同じくしていた者②被相続人の療養看護に努めた者③その他被相続人と特別の縁故があった者とはどのような者なのでしょうか。
オリエンタル法律事務所における実例を踏まえながらご説明していきます。
内縁の配偶者や事実上の養子が典型例ですが、これに限られず、文字通り、被相続人と生計を同一にしている方がこれにあたります。したがって、おじ・おば、亡き長男の妻等親族関係にある者だけでなく、親族関係のない生計同一者もこれに該当することがあります。
療養看護に努めた者であっても生計を同一にしていた者は上記①に該当するため、ここでは生計同一でない方が、被相続人の療養看護に努めた場合が問題となります。
もっとも、通常は生計同一者が療養看護にあたることが多く、また、その他の事情を考慮して下記の下記③のその他の特別縁故者と判断されることが多いこともあり、療養看護者に該当すると認定する裁判例は多くはないようです。
なお、近時は、被相続人の成年後見人から、療養看護者として財産分与の申立がなされるケースが散見されるようですが、成年後見人には法律上の身上配慮義務(民法858条)があり、職務遂行に伴い報酬も受領しているわけですから、成年後見人として通常期待される関与を超えて療養看護に努めたと評価されなければ、分与は認められません。
また、業務として報酬を得ていた看護士、介護士、家政婦、付添人などは除かれます。
被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者に準じた、特別の縁故があった者がこれに該当します。
仮に親族関係があったとしても、たまに見舞いに行ったり、入院の付き添いを行う程度の関係であれば、単なる親類付き合いにすぎず、特別縁故者には該当しません。
例えば、遺言は無いものの、被相続人から「自分が死んだら◯◯は譲る」と約束を受けていた人物や、親同然の師弟関係のように生前は親密な関係があった人物は、特別縁故者として認められるケースがあります。
民法の条文上「被相続人と生計を同じくしていた者」、「被相続人の療養看護に努めた者」、「その他被相続人と特別の縁故があった者」とされていますが、当該民法条文の趣旨をもとに、裁判所での裁量により特別な縁故の有無が決定されることが多く見受けられます。決せられるという点は否めないようで、具体的な特別縁故者として認められる明確な基準として画一的に運用することは困難なのが現状です、過去に裁判所にて特別縁故者として財産分与が認められた事例を下記にてご紹介いたします。
・内縁の妻(東京可家審昭和38年10月7日)
・事実上の養子(大阪家審昭和40年3月11日)
・伯叔父母(大阪家審昭和39年3月28日)
・継親子(京都家審昭和38年12月7日)
・亡子の配偶者、未認知の非嫡出子(浦和家審昭和41年9月13日)
・亡継子の子(東京家審昭和47年1月19日)
・老齢で病弱の被相続人の近隣に住んでいて、同人のために洗濯や食事の世話をし、2回の入院の際における看病や葬儀の世話をした民生委員(前橋家審昭和39年10月29日)
・被相続人の老後の相談相手になるなどして世話をし、病臥後は看病につくし、葬儀や祭祀の主宰をしてきた、いとこの子(鹿児島家審昭和38年11月2日)
・被相続人の頼りになる唯一の相談相手となり、入院に際しては看護に努め、退院後は自宅に引き取り、生活の一切の世話をした者(大阪家審昭和52年3月15日)
・被相続人の老人ホーム入所時の身元保証人や成年後見人となったほか、遠距離にも関わらず、多数回にわたり、老人ホームや入院先を訪れて、親身になって被相続人の療養看護や財産管理に尽くすなどした被相続人の妹の孫(大阪高決平成20年10月24日)
・「その他被相続人と特別の縁故があった者」とは、民法958条の3に例示する前二者に準ずる程度に被相続人との間に具体的かつ現実的な精神的・物質的に密接な交渉のあった者で、相続財産をその物に分与することが被相続人の意思に合致するであろうとみられる程度に特別の関係にあった者をいう。(大阪高決昭和46年5月18日)
・有効な遺言の方式を備えていないものの、相続財産を包括遺贈する旨のメモ書きを遺していることを考慮して特別縁故者関係を認めた例もある。(鳥取家審平成20年10月20日)
公益的な事業をしている施設などの法人・団体は、例えば身寄りのない者に対し、無償で長期間療養看護をすることなどがあり得ます。
また、学校や宗教法人などは、その団体に長期間勤務する者などから寄付を受けるなど、個人と深く関わりを持つ場合があります。
そのような場合には、公益法人、学校法人、地方公共団体、宗教法人、権利能力がない団体でも特別縁故者として認められるケースがあります。
自然人のみならず、法人も特別縁故者となり得、公益法人・学校法人・地方公共団体・法人格なき社団等、特別縁故者として認められることがあります。
裁判所が、特別縁故者として財産分与を認めたものに、被相続人が長年経営し私財を投じて発展に努めた学校法人(神戸家裁昭和51年4月24日)、被相続人を収容看護していた養老院(長崎家裁昭和41年4月8日)等があります。
それでは、特別縁故者はどうやってなることができるのでしょうか。
たとえ内縁の妻で被相続人に尽くし、死後の葬儀にも尽くしていた場合であっても自動的に特別縁故者として認められるわけではありません。
国庫に帰属する前の段階で、被相続人と「特別の縁故」があった者は、家庭裁判所の審判によってのみ、相続財産の全部又は一部の分与を受けることができます。これが特別縁故者に対する相続財産分与制度です。
特別縁故者の相続財産分与請求の方法は、比較的に揃えるものも少なくなっています。被相続人が最後に所在した家庭裁判所に申し立てるまでは同じですが、基本的に申込書と特別縁故者本人の住民票があれば問題ありません。
・被相続人と生計を同じくしていた者
・被相続人の療養看護に努めた者
・その他被相続人と特別の縁故があった者
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
裁判所の管轄区域(裁判所HPより)
相続人の不在が確定して3ヶ月以内には申し立てなければなりません。
・収入印紙800円
・裁判所から書類を送付するときに必要な切手
・申立書1通
・申立人の戸籍謄本1通
・被相続人の戸籍(除籍)謄本1通
特別縁故者の要件を満たしている人が家庭裁判所に申し出ても、すぐに遺産がもらえるわけではありません。特別縁故者に選定されて遺産を受け取るまでには、次のような手続きが必要になります。
・相続財産管理人の選任
・相続人の捜索
・特別縁故者に対する相続財産分与の申し立て
・特別縁故者の認定
大まかに言えば、特別縁故者として認定されるには、家庭裁判所に2つの申立を行うことになります。相続人不在による相続財産管理人の選任と、特別縁故者の申立です。
法定相続人がいない人の遺産は、特別縁故者が自ら管理することはできず、相続財産管理人を選任して管理を任せます。
相続財産管理人を選任するには、特別縁故者(または債権者、特定受遺者など)が被相続人の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。必要書類は次のとおりですが、被相続人の家族構成によっては追加で書類が必要になる場合があります。
・被相続人出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・特別縁故者と被相続人との利害関係がわかる資料
・相続財産の内訳がわかる資料
なお、相続財産管理人には報酬を支払う必要があり、遺産から差し引かれます。遺産の額が少ない場合は、報酬にあたる金額として、数十万円から百万円程度の予納金を家庭裁判所に納めることもあります。
相続財産管理人の選任の公告から2ヶ月以内に法定相続人らしき方が名乗り出てこなかった場合、家庭裁判所は「相続財産の受遺者や債権者を確認するための公告」をさらに2ヶ月間おこないます。この官報への公告は、遺言書が実は存在していて財産を引き継ぐ受遺者の方がいないか、借金の返済を求める債権者の方がいないか、該当する方は申し出るように公に知らせる意味のものです。
この公告の間、相続財産管理人は財産の保全・管理、及び申し出があった場合には必要な清算をおこないます。手続きの途中で相続財産がなくなってしまった場合は、その時点で手続きは終了となります。
「相続人不存在」は、証明する必要があります。相続財産管理人が選任されると、相続人の捜索がされます。まず、相続財産管理人は相続人捜索の公告を家庭裁判所へ請求し、裁判所が「相続人を捜すための6ヶ月以上先を満了期間と決めた公告」を官報でおこないます。なお、被相続人の晩年にも、葬式にも家族は誰一人現れなかったというような状況でも、戸籍を辿り相続人の捜査がされます。
法定相続人がいる場合、献身的に療養介護のお世話をしてきた、内縁関係で生活を共に歩んできたなど、特別な関係性が事実であったとしても特別縁故者になることはできません。
ここで法定相続人が見つかった場合は財産分与がおこなわれ、お手続きは完了となります。特別縁故者になることはできませんが、亡くなられた方の医療費などを肩代わりしていたことが明確な事実であれば、法定相続人の方に対し、支払った費用を請求することは可能です。
期間満了までに法定相続人が見つからなければ、相続人不存在が確定します。ここまでの確定で10ヶ月以上もの月日が係る可能性がありますが、特別縁故者として財産分与を求めるならば、ここまでの事前準備ともいえるお手続きをしなければなりません。
なお、申立先は、被相続人が最後に所在した管轄の家庭裁判所です。費用は5000円程度とそこまでかかりません。
特別縁故者自らが家庭裁判所に「特別縁故者に対する財産分与の申立て」をおこないます。申立期限は、相続人不存在が確定してから3ヶ月以内です。官報を確認したり、相続財産管理人に問い合わせをしたりしながら、期限内に申し立てをおこなわなければなりません。
仮に、3ヶ月を超えてしまった場合には、特別縁故者の申立は認められません。
特別縁故者として家庭裁判所に認定されれば、相続財産管理人から遺産が分け与えられます。
すでに債権者や受遺者に遺産が配分されている場合は、その残りから特別縁故者に分け与えられます。特別縁故者に遺産を分け与えてもなお遺産が残る場合は、国に納められます。
なお、相続財産管理人は、債権者、受遺者、特別縁故者に遺産を配分する過程で、必要に応じて不動産や株式を現金に換えることができます。したがって、特別縁故者として認められても、遺産がそのままの形で手に入るとは限らないことに留意しなければなりません。
特別縁故者は法定相続人ではないものの、遺産を受け取っているため相続税の対象になります。
相続税には基礎控除額があり、遺産の額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合に課税されます。法定相続人がいないので、遺産の額が3,000万円を超えた場合に相続税が課税されます。
税額の計算方法は、法定相続人がいる一般的なケースとは異なります。法定相続人がいる場合は、基礎控除額を超える部分の遺産を法定相続分で分けてから各人の税額を計算します。
一方、法定相続人がいない場合は、基礎控除額を超える部分の遺産に直接税率をかけて税額を求めます。遺産を受け取った人が複数いる場合は、その税額を人数で按分します。
また、法定相続人とは異なるため相続税法上、適用される様々な控除が特別縁故者の場合は適用されません。
基礎控除内の3,000万円は控除されますが、法定相続人1人あたりの控除額600万円は適用されません。
法律上配偶者ではありませんので、適用されません。制度の概要は国税庁のページをご覧ください。
10年の間に2回以上相続があった場合に税負担を調整するために適用される控除
遺産を相続した人が心身に傷害があった場合、通常は下記の計算式に基いて控除額が決まりますが、この控除を受けることはできません。
一般障害者の控除額=6万円×(85歳-年齢)
特別障害者の控除額=(12万円×(85歳-年齢)
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
相続財産の中に土地や建物などの不動産が存在していて売却をしない場合は、手元に現金がないままに相続税を支払うことになりますので注意しましょう。財産の総額が3,000万円以内であれば相続税の課税対象外ですので心配する必要はありません。
相続税の2割加算が行われる場合の加算金額 = 各人の税額控除前の相続税額×0.2
ただし、相続時精算課税に係る贈与を受けている人で、かつ相続開始の時までに被相続人との続柄に変更(養子縁組の解消等)がある場合は、計算が異なります。
なお、相続税の2割加算は配偶者と1親等の血族以外の人(孫、兄弟姉妹、おい・めいなど)が対象となっており、特別縁故者に限ったものではありません。
このように、特別縁故者として財産分与を受けることは手続の手間と膨大な時間、そして家庭裁判所に「特別縁故者」として認めてもらうための審判が必要になるなど、非常に多くの障害があります。
オリエンタル法律事務所において、相続財産管理人として特別縁故者の財産分与の手続きまで関わることがありますが、特別縁故者の財産分与を申し立ててから、審判がでるまでに1年ほど待たされましたので、実際の審判の期間を考慮すると、相続発生から財産分与までに約2年程度かかることは覚悟しなければなりません。
まずは一度ご相談いただけますと幸いです。
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