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健康食品の広告表示についての適法性確認

  • 広告表示の適法性

相談前

当社は、美容化粧品、健康食品の販売している会社です。その中で、当社が、新規に販売する健康食品について、その広告内容および広告手法が、薬機法に抵触するか確認させていただきたいと思い、知り合いを通じてオリエンタル法律事務所をご紹介いただきました。


相談後

先生にご相談したところ、当社の広告内容および広告手法について、多数の薬機法に抵触する事項があると教えていただきました。
先生からは薬機法に抵触しない範囲で、かつ営業的にもできる限り攻める表現の代替案を提示いただきました。

その結果、法律的に問題のない健康食品の広告表示となり、営業効果としても損なうことなく、おかげさまで販売状況も好ましいものとなりました。

弁護士からのコメント

健康食品を販売する際には、通常の食品と同様に、食品衛生法やJAS法、健康増進法で定められた事項を表示する必要がありますが、それに加えて、薬機法、景品表示法、健康増進法、食品表示法等によって、広告で謳うことのできる内容に規制が設けられています。
マーケティングの観点からは、健康食品の効果効能を強調したいと考えるのが通常ですが、薬機法、景表法、健康増進法、食品表示法等の法規制に違反する広告をしてしまうと、刑事罰、行政指導、行政処分等を受けるリスクがあります。

健康食品やサプリメントの販売について疑問点やご心配を抱えていらっしゃる会社様や、薬機法に強い弁護士・薬機法に詳しい弁護士をお探しの会社様は、当法律事務所へご相談ください。

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事務所概要

名称 オリエンタル法律事務所
弁護士 佐野太一朗
連絡先
TEL: 03-6450-4832
FAX: 03-6450-4833
所在地 〒106-0032
東京都港区六本木4-10-7
エルビル5階

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