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実績一覧performance

協議離婚が成立した事例

  • 有責配偶者からの離婚請求

相談前

私は、婚姻中に妻以外の女性と不貞関係を持ち、このことが妻に発覚したため、妻から慰謝料請求を受けました。しかし、私としても、妻との婚姻関係は破綻していると考えており、そのために妻との離婚を望んでいたため、慰謝料の請求への対応と合わせて離婚に向けた協議をしたいと考えていました。


相談後

妻は、私への慰謝料請求を行う前に、私の不貞相手方である女性に対しても既に慰謝料を請求し、相当額を受領していました。そのため、私としては、慰謝料の支払いを拒絶したいと考えていましたが、先生からそれでは目的である離婚が早期に実現せず、私は妻に対して婚姻費用を支払わなければならず、良策とは考えられない旨ご説明いただきました。

このような事情を考慮に入れ、一定額の慰謝料を支払う内容で、早期に協議離婚が成立しました。

弁護士からのコメント

有責配偶者からの離婚請求は、原則として、認められませんが、例外的に認められる場合もあります。そして、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められるためには、以下の三つの条件を満たす必要があります。

  1. 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間と比較して、かなり長期間に及んでいること。
  2. 当事者の間に未成熟の子供が存在しないこと。
  3. 相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に非常に苛酷な状況におかれることになるなど、離婚請求を認めることによって相手方が大きなダメージを受けるような事情がないこと。

例外的に離婚請求が認められるための3つの条件のうち、①の別居期間が長期に及んでいるか否かの判断は難しい場合が多いです。実際に裁判所の判断も様々です。裁判所は長期間に及んでいるか否かにつき判断する際に他の様々な事情を考慮しているため、似たような事例において異なる判断をしているものと考えられます。そして、この判断に際して特に重要視されているのが、有責配偶者から他方配偶者へ財産給付がどの程度あるかという点であると考えられます。すなわち、裁判所は、別居後の婚姻費用の負担の有無、財産関係の清算についての態度等を考慮し、財産給付があり誠実な態度が認められる等の場合には、長期の別居であると評価し、離婚を認める傾向にあると考えられます。

したがって、婚姻破綻の原因が自分にあり、且つ例外の要件を満たすかどうかが微妙な場合には、他方配偶者に対して必要な金銭的援助を行い、出来る限り誠実に対応することが重要になります。

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事務所概要

名称 オリエンタル法律事務所
弁護士 佐野太一朗
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