元交際関係にあったある男性との間で子を出産しました。私はその男性と結婚すると思っていましたが、その男性は結婚してくれないばかりか、その子が自分の子であることをも認めてくれませんでした。そのため、私は金銭的にも行き詰まり、途方に暮れていましたが、知人を通じて、オリエンタル法律事務所をご紹介いただき、助けを求めました。
弁護士の先生は、認知調停でも認知訴訟において、その男性に対して、DNA鑑定を要求してくれましたが、その男性は頑なにDNA鑑定を拒絶していました(DNA鑑定は本人の同意が必要とのことでした)。
そこで、先生は、認知訴訟にて、その子を妊娠した当時の状況等を詳細に主張し、その男性が言い逃れできない状況を作ってくれました。
そのため、その男性も最終的には覚悟を決めたようで、DNA鑑定に応じ、鑑定結果からその子がその男性の子であることが明らかとなると、自ら認知届を提出してくれました。
養育費調停では、認知まで時間を要したため、養育費調停を申し立てることができなかったこと等を主張し、養育費調停以前を支払始期とする養育費支払に応じてもらえることになりました。
強制認知では、DNA鑑定の結果が重視されますので、まずは、DNA鑑定に応じるように男性を説得することが第一です。
それでも、男性がDNA鑑定に応じない場合には、妊娠当時の状況や、身体的負担を伴わない鑑定に男性が応じようとしない事実等から、その男性が子の生物学的父である可能性を裏付けていくことが重要です。
養育費の支払始期は、離婚後の養育費調停では調停申立後とされるのが一般的です。しかし、認知されていない子は、そもそも認知前に父親に対して、養育費を請求できないとの事情がありますので、認知を受けた子の養育費調停においては、支払始期が調停申立前まで遡らせられることがあります。
認知を受けた子の養育費を決定する際には、離婚後の養育費とは異なる要素が考慮されますので、是非一度ご相談ください。
実績一覧名称 | オリエンタル法律事務所 | ||||
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弁護士 | 佐野太一朗 | ||||
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