当社が、ホームページに掲載していた商品について、そのイラストが著作権侵害であるとして、損害賠償を求める内容証明郵便が、当社宛に届きました。
弁護士の先生から「著作権侵害にあたらない」旨の反論文書を送付し、以降の追求を断念させることに成功していただきました。
著作権侵害と言えるための条件には、 ①他人の作品を参考にして自分の作品を作ったこと(依拠性)、②他人の作品と自分の作品が似ていること(類似性)が必要です。
そして、仮に裁判になれば、裁判所は「2」の「類似性」があれば、「1」の「依拠性」もあると判断することがほとんどです。 そのため、結局は「2」の「類似性」の有無が主要な争点になります。この「類似性」の有無の判断については、裁判所の主観にも左右され、個別の事案では裁判官によって判断がわかれる可能性のあるところです。
そのため、裁判になった場合にどのように判断されるか予想しにくいという面があり、できれば、「裁判になる前の段階で弁護士に依頼し、相手方の主張に詳細な反論をして解決してしまうこと」がベストです。
今回は、裁判になる前の段階で弁護士が依頼を受け、2つのイラストの相違点を詳細に説明して反論しました。 その結果、相手方に対して、仮に裁判をしても勝ち目が薄いことを理解させることに成功し、結果として裁判を断念させることができました。
今回のケースのように相手方から内容証明郵便が届いたケースでは、すぐに弁護士に相談し、裁判になる前に解決することが、トラブルの早期解決や弁護士費用の節約の点で効果的ですので参考にしてください。
実績一覧名称 | オリエンタル法律事務所 | ||||
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弁護士 | 佐野太一朗 | ||||
連絡先 |
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所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木4-10-7 エルビル5階 Googlemap |
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アクセス | 六本木駅 6番出口徒歩1分 |