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商標権侵害に対し、警告書発信

  • 商標権侵害に対し、警告書発信

相談前

当社が商標登録をしている商標について、競業他社に使用されていたため、知り合いの友人を通じてオリエンタル法律事務所をご紹介いただきました。他社のウェブサイトから発見されたもので、相手方は多数いました。


相談後

まず、先生には、自社の商標を侵害している事実を裏づける証拠や、他社商品に関する他の情報を広範に収集していただきました。具体的には、他社商品に関する資料・証拠、他社商品そのもの(レシート、領収証、外箱、包装、説明書等)、他社商品のカタログ、パンフレットでした。その上で、他社の商品や役務に使用されている標章が、自社商標と類似していること、他社の標章が使用している商品や役務や、自社商標と指定商品・指定役務と類似していることを主張し、他者と交渉していただきました。

弁護士からのコメント

ある標章の使用が、商標権侵害といえるための一つの要素は、当該標章と、登録商標が類似の関係にあるといえる必要があります。検討要素としては、①外観(見た目)、②称呼(読んだ場合の音)、③観念(商標から想起される考え)の要素を踏まえて、取引の実情を考慮して検討します。
その上で、警告した相手方が商標侵害の警告書を受け取った後、どのような行動にでるのか(無視する会社もありますし、反論してくる会社もあります)という点も十分に予想した上で行動する必要もあります。

このように、争点が生じやすい領域でもあるので、専門知識を持った弁護士へ相談すべきと考えます。

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事務所概要

名称 オリエンタル法律事務所
弁護士 佐野太一朗
連絡先
TEL: 03-6450-4832
FAX: 03-6450-4833
所在地 〒106-0032
東京都港区六本木4-10-7
エルビル5階

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アクセス 六本木駅
6番出口徒歩1分