当事務所は、タレントとの間で、事務所との契約終了時においてSNSに関する権利(YouTubeのアカウント権利も含めて)についてトラブルになるケースが発生していました。そこで、従来から使用していたタレントの専属契約書を見直すことにしました。
弁護士の先生に確認してもらったところ、①専属の有無、②芸名の帰属先、③報酬の定め方、④実費負担の定め方、⑤SNSに関する権利(YouTubeのアカウント権利も含めて)の帰属もしくは終了方法を改めるようにアドバイスをいただきました。その他、一般的な契約書と同様に契約期間、解除事由、損害賠償、著作物など知的財産に関する定め、解除後の制限(競業避止義務等)なども修正していただき、タレントとの権利義務関係が明確化することができました。
タレント契約書の名称は「所属タレント契約書」「専属契約書」「マネージメント契約書」など芸能事務所によって様々です。そもそもタレントとひとくくりに言ってもその活動内容は様々です。俳優やモデルだけでなく、ペットの動物であることもあれば、シナリオや音楽の作家としての活動が中心であることもあります。事務所に専属性の強いタレントもいれば、そうでないタレントもいます。既存の統一契約書で、芸能プロダクションと全てのタレントとの関係をカバーすることはできません。イメージするタレントとの関係にマッチする契約書を、芸能プロダクションとタレントそれぞれが納得のいくものになるよう、オーダーメイドいたします。
実績一覧名称 | オリエンタル法律事務所 | ||||
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弁護士 | 佐野太一朗 | ||||
連絡先 |
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所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木4-10-7 エルビル5階 Googlemap |
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アクセス | 六本木駅 6番出口徒歩1分 |