当社は、アパレルショップを経営しています。有期雇用で採用した男性従業員が、無断欠勤・遅刻を繰り返すため、再三にわたって指導注意をしましたが、勤怠不良を理由に普通解雇を通知しました。
しかしながら、元従業員が、弁護士を通じて、地位確認、賃金支払を求めて、労働審判を申し立ててきました。そこで顧問であるオリエンタル法律事務所に相談しました。
ご相談させていただく前、元従業員が、400万円の賃金支払いを求めていましたが、弁護士の先生が、①無断欠勤の多さを示す勤怠管理表などにより解雇の正当性を基礎付ける証拠を提出していただきました。
その結果、裁判所から、元従業員の請求額を大幅に下回る金額を和解案として提示いただき、早期解決を優先して解決することができました。
普通解雇の有効性を判断するにあたっては、①就業規則の普通解雇事由に該当するか、②解雇権濫用(労契法16条)に当たらないか、③解雇予告義務(労基法20条)を遵守しているか、④解雇が法律上制限されている場合に該当しないか等を検討する必要があります。
実績一覧名称 | オリエンタル法律事務所 | ||||
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弁護士 | 佐野太一朗 | ||||
連絡先 |
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所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木4-10-7 エルビル5階 Googlemap |
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アクセス | 六本木駅 6番出口徒歩1分 |