当社は、飲食店を都内に展開するものです。当社は、中途にて男性社員を採用しましたが、コロナの影響を受けて、当社の経営状態が著しく悪化したために、人員削減の必要性が生じ、社員の中で経験年数や技術の乏しいものをリストアップした上で、その中途採用の男性を整理対象として退職勧奨を行い、解雇通知を発行しました。
その後、その中途採用の男性は、不当解雇を理由として地位確認および賃金請求を労働審判にて行ってきました。
先生は、解雇通知書を発行したことは認めつつも、解雇による賃金請求および地位確認請求は認められない旨主張立証を尽くしてくれました。その結果、労働審判委員会から、地位確認請求については却下する心象であることを開示いただきました。
しかし、当社としても早期解決にメリットがあると考えたため、先生と協議の上、労働者側の請求金額を大きく下回る金額にて和解で解決しました。
整理解雇とは、企業が経営危機にある等を理由として人員削減を目的とする解雇のことです。昨今の新型コロナウイルスの感染拡大と緊急事態宣言による外出自粛、それに伴う飲食店、旅行業界を中心とした急激な業績の悪化が生じており、多くの会社において、事業の維持継続を図るため、部署の統廃合や 人員削減が検討されています。
整理解雇するでは、①人員整理の必要性、②解雇回避努力義務の履行、③解雇する従業員選定の合理性、④従業員への十分な説明の4要件があります。
実績一覧名称 | オリエンタル法律事務所 | ||||
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弁護士 | 佐野太一朗 | ||||
連絡先 |
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所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木4-10-7 エルビル5階 Googlemap |
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アクセス | 六本木駅 6番出口徒歩1分 |