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労働組合との交渉

  • 労働組合との交渉

相談前

当学園は、有期雇用で採用していた教員に対して、有期雇用の終了を通知したところ、元教員が合同組合に加入し、組合より「組合加入通知書および団体交渉申入書」が届きました。


相談後

組合は、有期雇用の終了が無効である旨激しくと主張し、訴訟も辞さないとの強硬姿勢でした。また、組合は、当社に対して、団体交渉の場において、怒号を激しく飛ばし、その他にもストライキ等により組合より様々な揺さぶりをかけられました。

しかし、弁護士の先生が当学園の見解を毅然として貫いていただいたおかげで、最終的に元教員は自主退職することとになり、組合の要求した金額の10分の1で和解することができました。

弁護士からのコメント

団体交渉を行う上では、留意点がいくつかございます。具体的には、①所定労働時間外で行うこと、②社内の施設や労働組合事務所を使用して団体交渉を行う、③上部団体役員の出席を拒否しないこと、④組合員が特定できなくても団体交渉に応じること、⑤労働組合から提出された書類へは安易にサインしないこと、⑥受け入れ困難な労働組合の要求には安易に応じないことなどが挙げられます。

昨今は、企業内部の労働組合から団体交渉を要求されるだけでなく、外部の労働組合が企業のなかに組合員を獲得して団体交渉を要求してくることもあります。当事務所は、団体交渉に参加して依頼者をサポートするだけでなく、依頼者が不当労働行為を行ってしまわないようにするためのアドバイスも提供しています。

また、情報宣伝活動や争議行為に発展した場合に、依頼者が取るべき対応策についてもアドバイスしています。更に、都道府県労働委員会に対して不当労働行為の救済申立てがなされたり、訴訟が提起されたりした場合には、企業側を代理して防御活動を行っています。

実績一覧

事務所概要

名称 オリエンタル法律事務所
弁護士 佐野太一朗
連絡先
TEL: 03-6450-4832
FAX: 03-6450-4833
所在地 〒106-0032
東京都港区六本木4-10-7
エルビル5階

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