当社は、不動産仲介ビジネスを行っていますが、中途採用で営業補佐の役職としてある男性を採用しました。
しかし、その男性は営業補佐の業務を、十分に行わず、ケアレスミスが多く続いただめ、その男性の上長が注意しました。その翌日以降、その男性は体調不良を理由に有休消化することになりました。
その後、その男性は、パワハラを上長から受け、かつ会社が適切な安全配慮義務違反を講じていないとして慰謝料請求をしてきました。
訴訟の場において、弁護士の先生は、上長の注意が、怒鳴ったりするものではなく、その内容も業務上必要かつ相当なものであると主張してくださりました。
その結果、裁判所からは、ハラスメントはなかったとの心象を開示いただきましたが、少なからず未払い残業代があったため、少額の和解案を提示いただきました。当社としても早期解決にメリットがあると考えたため、先生と協議の上、労働者側の請求金額を大きく下回る金額にて和解で解決しました。
職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。
もっとも、業務上必要な指導を、相当性を欠くとはいえない範囲(表現、回数、態度等)で行うものは、相手がどう受け止めようと、パワーハラスメントに該当しません。例えば、適切な指導の例としては、①成績の悪かった従業員に対し、相応の悪い評価をつけて、成績向上を促す、②度々遅刻する従業員に対し、部署の皆の前で叱責するなどが挙げられます。
実績一覧名称 | オリエンタル法律事務所 | ||||
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弁護士 | 佐野太一朗 | ||||
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アクセス | 六本木駅 6番出口徒歩1分 |