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遺言があり、遺贈の遺留分減殺請求が問題となった事例

  • 遺留分減殺請求権

相談前

私の父(被相続人)が死亡し、子である私は父の遺産を相続することになりました。父は私の母と離婚した後、別の女性と結婚していたので、父の相続人は私と後妻の2人でした。

しかし、公正証書遺言にて、父は遺産の大半を後妻に渡すと記載しており、納得がいく内容ではありませんでした。


相談後

遺留分侵害額請求訴訟において、被相続人が遺留分を侵害する行為をしたことを証拠によって裁判官に認めてもらうためには、被相続人の財産や、被相続人の侵害行為について証拠を集めていただきました。

その結果、自分一人では集めることができなかった前提事実である被相続人の遺産の範囲が合意できていないと遺産についての証拠も集めることができ、当方有利に進めることができました。

弁護士からのコメント

法定相続人には法律で最低限の相続分が定められています。この最低限の相続分すら相続できないときには、足りない分について他の相続人に対して請求する権利があります。この権利を「遺留分侵害額請求権」といいます。

相続人は、被相続人が残した遺産が一定の金額を超えている場合には、相続税を申告する必要があります。そして、遺留分権利者が、遺留分侵害額請求によって新たに財産を取得した場合、申告していた相続税を修正して申告しなければならない場合があります。

相続税の申告期限までに遺留分について相続人間で争いがある場合(具体的な金額が確定していない場合も含みます)には、遺留分権利者は、遺留分侵害額が認められることによって回復する予定の財産については、申告する必要がありません。

相続人としては、遺贈や遺言の内容に沿った相続税額の計算をして、相続税の申告を行います。

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事務所概要

名称 オリエンタル法律事務所
弁護士 佐野太一朗
連絡先
TEL: 03-6450-4832
FAX: 03-6450-4833
所在地 〒106-0032
東京都港区六本木4-10-7
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