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重要事項説明義務違反に基づく損害賠償請求

  • 重要事項説明義務違反

相談前

私は、複数の会社を経営しており、その一事業として飲食店を営むため、建物を賃貸しました。

しかし、実際に飲食店の設備を整えようとすると、その建物では、消防法との関係で、飲食店を営めないということが判明しました。
仲介業者にも、飲食店を営むことをあらかじめ説明していたのですが、仲介業者はそれらの法規制についてきちんと調べてくれていなかったのです。

また、賃貸人は、そのような法規制があることを知ったうえで、私に教えてくれていませんでした。
私は仲介業者と賃貸人に抗議しましたが、彼らは賃料の支払いを待つ気はない、保証金と仲介手数料も返還しない、と強気の姿勢で、反省する様子は全くありませんでした。
こちらとしてもそのような詐欺まがいの賃貸借をするわけにはいかず、むしろ飲食店を営めないことに対する損害を賠償してほしいと思ったため、先生に相談しました。


相談後

先生は、そのような法規制の存在は重要事項であるから、これらを説明しなかったことについては、仲介業者や、場合によっては賃貸人に対しても、責任を問い得るということを説明してくださいました。

そして、賃貸借契約の解除を行うのか、損害賠償を賃貸人と仲介業者のいずれかに請求するのか、あるいは賃貸借契約自体は続けつつ賃料支払債務と損害賠償債務を相殺していくのか、などと様々な選択肢を示してくださいました。
私は、建物自体は借り続け、改修工事を行ってそこで飲食店を営みたかったので、そのような要望に合致する手段があると知り、ほっとしました。

また、先生は、「仲介業者との今後の関係もあるので、訴訟沙汰にはせずに話合いで解決したいですね。」などと、今後の経営についても配慮しながらお話を進めてくれました。
話合いの結果、賃貸借契約は続けながら、改修工事が終わるまでの賃料は支払わなくてよくなり、改修工事代金も一部負担してもらえることとなり、納得のいく解決となりました。

弁護士からのコメント

賃貸借契約の際に交付される重要事項説明書に記載された事項は、例示列挙であり、個々の賃貸借契約の性質や当事者の意思に基づいて、記載された以外の事項についても重要事項義務が生じることはあり得ます。
このような義務の範囲の判断などは、専門的で難しいため、弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

また、賃貸借契約にまつわる義務違反の責任を問う方法は、種々考えられます。ご相談いただいた際には、今回のように様々な手段を提示し、依頼者の方のニーズに沿った解決方法を提示するよう尽力いたします。

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事務所概要

名称 オリエンタル法律事務所
弁護士 佐野太一朗
連絡先
TEL: 03-6450-4832
FAX: 03-6450-4833
所在地 〒106-0032
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