私は、不動産開発業者から、長年暮らしている自宅の土地建物の等価交換を提案されました。もちろん、不動産開発業者の提案を受けるのは初めてで説明を受けたものの、内容がよく理解できず、提案内容が適切なのかどうかも理解できませんでした。
そこで、オリエンタル法律事務所に依頼させていただき、代理人として不動産開発業者と交渉を行っていただくことに決めました。
不動産開発業者と適切な交渉を行っていただきました。
また、弁護士の先生から、私や家族の要望をきちんと不動産開発業者へ伝えいただくとともに、不動産開発業者からの説明をわかりやすく説明していただくことで、交渉の経緯を理解することもでき、交渉を有利かつ効率的に進めることができました。
等価交換は、土地所有者(複数名の場合も)が建設会社(ディベロッパー)などと契約して、土地の全部や一部をディベロッパーに提供(売却の場合も)し、建物を建築してもらい、売却した土地の価格に相当する建物の区分所有権を得る方法です。
また、税法上、固定資産である土地や建物を同じ種類の資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があります(固定資産の交換の特例)。特例には、交換する資産は互いに同じ種類の固定資産でなければならないとする要件があります。したがって、土地建物と土地を交換した場合には総額が等価であっても建物部分についてはこの特例が受けられず、交換で建物を取得した人は建物の価額相当額の交換差金を受けたことになります。また、交換で建物を譲渡した人は単に建物を譲渡したことになりますので、建物についてこの特例は受けられません。この場合、交換で譲り受ける建物の価額が譲り渡す土地の価額の20%を超えるときは、土地についてもこの特例が受けられませんのでご注意ください。
実績一覧名称 | オリエンタル法律事務所 | ||||
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弁護士 | 佐野太一朗 | ||||
連絡先 |
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所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木4-10-7 エルビル5階 Googlemap |
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アクセス | 六本木駅 6番出口徒歩1分 |