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長年共有状態にある不動産の共有物分割

  • 共有物分割

相談前

相続の遺産分割の結果,兄弟との間で望まない共有となってしまった土地建物について,共有物分割請求をしたいと思っていました。


弁護士からのコメント

共有はうまく利用すると便利な制度なのですが、共有者の間で考え方が異なったり、管理に無関心で責任のがれをする人が出てきたり、一部の共有者だけが利益を得ようとしたりする問題が発生し、トラブルになることがあります。また、共有物の分割の方法としては、①現物分割、②代金分割、③価格賠償による分割の方法があります。

弊所では長年の間、共有名義の持分売却(売買)、土地の分割等に取り組んでおりますが、裁判所に付しての解決は可能な限り避けて、穏やかな協議を最優先にしております。それが、すべての共有持分者様にとりまして最善のことと考えるからなのです。共有関連者様のお考えを丁寧に伺い、生活環境・経済環境等を配慮の上で、最適な売買や分割等に向けての業務を行っております。

実績一覧

事務所概要

名称 オリエンタル法律事務所
弁護士 佐野太一朗
連絡先
TEL: 03-6450-4832
FAX: 03-6450-4833
所在地 〒106-0032
東京都港区六本木4-10-7
エルビル5階

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アクセス 六本木駅
6番出口徒歩1分