私は、あるマンション管理組合の理事をしているものです。管理費・修繕積立金の支払を滞納したまま,現在の所在が不明な方がいて困っていました。滞納者に対して、内容証明郵便にて督促を行い、任意の支払いを求めようとしましたが、相手方の所在地が不明なため、最終的には内容証明を届けることができませんでした。
先生は、滞納者からの任意の支払いの見込みが立たないと判断し、裁判所に対して、管理費等を請求する民事訴訟を提起し、勝訴判決を得ることができました。その判決に基づき、滞納者の財産(不動産、給与債権、自動車など)を強制的に差し押さえる強制執行手続に移行し、未納分を回収することができました。
国土交通省のマンション総合調査によると、管理費・修繕積立金を4ヶ月以上滞納している住戸がある管理組合は37.0%と4割近くに達しています。さらに、6ヶ月以上滞納している住戸がある管理組合は22.7%、1年以上は15.9%となっています。
まず、管理組合としては、滞納管理費等には時効があることにご注意ください。管理費と修繕積立金の時効は5年と決まっています。したがって、管理組合が滞納管理費等を回収するうえでは、この5年の時効を成立させないように注意する必要があるといえます。
そして、訴訟を提起して判決をとれば相手方の財産に強制執行をすることができますが、相手方のマンション住戸に抵当権がついており、オーバーローンになっている場合には、競売の手続きをとることができません。その場合は、相手方の預金口座や勤め先がわかっているときにはそこに強制執行をかけて回収を図ります。これらの方法でも功を奏さない場合には、区分所有法第59条に基づく競売請求訴訟を提起することも考えられます。
実績一覧名称 | オリエンタル法律事務所 | ||||
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弁護士 | 佐野太一朗 | ||||
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