建物が老朽化し、建替えにより土地活用をご検討されています。しかし、建物が建っており、テナント数も減少しており、もっともテナントがゼロではないので建替えの障害になっていました。テナントが繁盛していないことを踏まえて、テナントに対し立退料として金300万円を提示しましたが、テナントは応じませんでした。テナントは、店舗に500万円以上の内装を要したとして、立退料として金1000万円を求めてきました。
そこで、弁護士の先生にテナントに対する建物明渡請求をしていただきました。
弁護士の先生に、立退料の金額で折り合いがつかないため、建物明渡訴訟を提起していただきました。裁判所は、立退料500万円との和解案を提示しました。店舗が繁盛しているのか否かで立退料の金額が異なることから、時間をかけて立証を尽くすべきか考えましたが、早期解決の観点から裁判所からの和解勧告を受け入れることにしました。
その結果、当初の予想よりも当該建物を建て替えることができ、収益率の高い建物にすることができました。
建物の老朽化が進むことで、①古い建物であるため、賃料額が安いこと、②割に合わない修繕はできないため、建物の老朽化が進むこと、③建物の老朽化によりさらに空室が増えることが生じます。
本件では、店舗が繁盛しているのか否かで営業補償等の金額が争点となりましたましたが、テナントが居住用、または単なる事務所として使用している場合は、その建物でなければならない理由はなく、店舗と比較し場合に高額な立退料にはなりません。用途によって立退料の金額が異なりますので、一度弁護士にご相談ください。
実績一覧名称 | オリエンタル法律事務所 | ||||
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弁護士 | 佐野太一朗 | ||||
連絡先 |
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所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木4-10-7 エルビル5階 Googlemap |
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アクセス | 六本木駅 6番出口徒歩1分 |