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店舗側の代理人として交渉し、立退料を増額

  • 立退料の増額

相談前

当社は、都内で飲食店を経営していましたが,ビルオーナーから突然ビルの建て替えを理由とする立退きを求められました。ビルオーナーからは立退料の提示がありましたが、当社はそもそも事業継続を望んでおり、また移転するにせよ立退料の提示金額は低額と思いましたので、先生に相談しました。


相談後

ビルオーナーとの交渉過程において、弁護士の先生に、立退が認められるべき正当事由が存在しないことを主張していただきました。当社としては1億円を立退料としていただくことができれば、移転したとしても収益に影響がないと考えていましたので、そのラインがボーダーラインでした。

その結果、ビルオーナーから1億5000万円を超える立退料を支払う旨の和解案が提示されたため、和解案を承諾することにしました。

弁護士からのコメント

古くなった建物を建て替えるために、テナントに退去して頂く場合、借地借家法第28条で正当事由が必要であることが定められています。判例上、「自己使用」、「建物の老朽化」、「敷地の有効利用、高度利用」が認められる場合には、立退料を支払うことで補完され、正当事由が認められる傾向にあります。

本件では、店舗が繁盛しているのか否かで営業補償等の金額が争点となりました。一般的に当該建物を店舗として使用している場合には、営業補償が必要となること、店舗には什器備品、内装が施されており、それらの補償も必要となること等から、立退料の金額が高くなる傾向があります。過去の裁判例では、都内の30坪程度の喫茶店の明渡事案にて立退料を1億円としたものもあります。

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事務所概要

名称 オリエンタル法律事務所
弁護士 佐野太一朗
連絡先
TEL: 03-6450-4832
FAX: 03-6450-4833
所在地 〒106-0032
東京都港区六本木4-10-7
エルビル5階

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