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>詐欺被害のために債権回収が不可能

  • 破産申立

相談前

数年前、詐欺の被害に遭ってしまい、数億円の借金を背負うことになってしまいました。
私は、詐欺被害直後から、数年間に渡って債権の回収について手を尽くしたものの、被害金額の回収ができないため、途方に暮れていました。


相談後

弁護士の先生から、破産申立をする際に、破産申立人が債権を有している場合には、その債権が回収可能であれば回収する必要があり、破産手続にも長い時間がかかってしまう場合もあるとの説明を受けました。
弁護士の先生が、改めて債権回収に動いてくださりましたが、回収が不可能な状態であると判断し、同時に破産申立の準備をしていただけました。

最終的には、先生のおかげで、詐欺事実を裁判所にも理解してもらい、破産申立が認められました。

弁護士からのコメント

本件のように、支払不能に至った原因が少し特殊なケースでも、破産をして早期に再出発ができる場合がありますので、お一人で悩まずに、まずはご相談いただければと思います。

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事務所概要

名称 オリエンタル法律事務所
弁護士 佐野太一朗
連絡先
TEL: 03-6450-4832
FAX: 03-6450-4833
所在地 〒106-0032
東京都港区六本木4-10-7
エルビル5階

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アクセス 六本木駅
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