賃貸人であれば、確実な賃料の回収を心がけたいところです。
賃料収入を確実に確保するために、連帯保証人の設定は不可欠です。
特にオフィスビル等の賃貸借契約においては、未払賃料や原状回復費用等について保証の対象が広範になり高額となり得ることから、極度額をどの程度の水準にするか問題となります。
改正民法では,保証人の保護を強化する規定が新設されました。
定期建物賃貸借とは,契約で決めた賃貸借期間の満了により,契約が更新されることなく終了する建物賃貸借契約のことをいいます(借地借家法38条)。
通常の建物賃貸借では,賃貸人に「正当の事由」がなければ契約の更新を拒絶することができません(借地借家法28条)。そのため賃貸人は,一度建物を賃貸すると,賃貸借契約を終了させることはなかなか難しくなります。
不動産事業をしていると、賃貸マンション・アパート経営には「30年一括借り上げ」等の家賃補償をうたう広告をよく見かけると思います。
たしかに、不動産を経営して継続的に賃貸収入を得たい場合には、いかに空室率を低くして、賃料の支払いを受けるかが重要です。
暴力団関係者などの反社会的勢力が、賃貸人の収益物件であるマンションやオフィスに、入居したり、事務所として利用されることは避けるべきです。
特に、賃貸借契約は継続的な契約ですので、例えば、暴力団事務所として使用された場合には、その後の近隣の物件への入居申し込みにマイナスの影響が生じる可能性が高く、賃貸人からすると重要な問題です。
建物賃貸借契約において、利回りを上げるという視点で、ペットの飼育をどう取り決めていくのかという視点で、検証してみます。
不動産取引実務において、取引不動産に自殺事故等があった場合、賃借人に説明すべき瑕疵等があった場合、賃借人に説明すべき瑕疵に該当するか、また説明すべき瑕疵であるとすれば、事故等の発生によりいつまで説明しなければならないのかの判断は悩ましい問題です。
名称 | オリエンタル法律事務所 | ||||
---|---|---|---|---|---|
弁護士 | 佐野太一朗 | ||||
連絡先 |
|
||||
所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木4-10-7 エルビル5階 Googlemap |
||||
アクセス | 六本木駅 6番出口徒歩1分 |