最近、賃料を滞納する人が多いので、利回りを上げるという視点から、債務不履行に基づく解除から明渡に至るまでをどのように敢行すべきかを検証してみます。
訴訟手続きを進めている最中に,借主が他人に建物を引き渡してしまった場合,せっかく勝訴判決を得ても,その他人に対して,判決の効力を主張することができなくなり,建物の明け渡しを請求することができなくなってしまいます。そこで,このようなことが起こらないよう,「占有移転禁止の仮処分」という手続きが重要になってきます。
賃料を毎月月末までに支払うという取り決めにしていた場合に、末日の支払いを怠った場合、貸主は受け取れるはずの賃料を受け取れなかったことに加えて、本来であれば、賃料を受け取って有効活用できたのに、それを有効活用できなかったという損失が生じます。
通常損耗とは、賃借人が一般的な生活をしているだけで付いてしまう傷のことです。床の上にタンスを置いていたら色が変わってしまった場合や、屋内にある洗濯機置き場に床に跡がついてしまった場合などが挙げられます。
敷金は、借主が部屋を汚したり、損傷させたりしたときに修繕費用として充てるために、貸主が事前に預かるお金です。
賃貸物件の多くは契約時に敷金の支払いが必要です。敷金を預かっておくことで、家賃の滞納リスクの担保にもなります。
名称 | オリエンタル法律事務所 | ||||
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弁護士 | 佐野太一朗 | ||||
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所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木4-10-7 エルビル5階 Googlemap |
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アクセス | 六本木駅 6番出口徒歩1分 |