暴力団関係者などの反社会的勢力が、賃貸人の収益物件であるマンションやオフィスに、入居したり、事務所として利用されることは避けるべきです。
特に、賃貸借契約は継続的な契約ですので、例えば、暴力団事務所として使用された場合には、その後の近隣の物件への入居申し込みにマイナスの影響が生じる可能性が高く、賃貸人からすると重要な問題です。
また、賃借人がいわゆる反社会的勢力であり、当該不動産が犯罪に使用されるようなリスクも見過ごすことはできません。
反社会的勢力を排除する条項を定めておかなかった場合、契約締結後にそれが判明した場合でも、当然には賃貸借契約を解除できません。
暴力団等のいわゆる反社会的勢力に関しては、各都道府県において暴力団排除条例が施行されるなど、社会情勢として、社会から排除しようという傾向にあります。
しかしながら、当該条例はあくまでも行政上の規制であることから、賃貸借契約等の私人間の契約については、原則として当該条例とは別に考えなければなりません。
そこで、賃貸人は、借主が暴力団関係者と判明した時は、契約を解除できる権利を持っている必要があります。
そこで、いわゆる暴排条項(反社会的勢力を排除する条項)を設けることに意味があります。
現在、暴力団排除条項を法的に義務付ける法律は存在しませんが、都道府県によっては、条例で暴力団排除条項の導入を努力義務として規定しています。
新規で契約書を作成する際、または更新により契約書を改める場合には、以下の条項を加えることをおすすめいたします。
第○条 貸主(甲)及び借主(乙)は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
第○条
乙は、本物件の使用に当たり、各号に掲げる行為を行ってはならない。
第○条
この条項に違反した場合には、契約解除の手続きを進めることになります。
賃借人が暴力団事務所として使用していることや賃借人が反社会的勢力に該当することが明らかであれば賃貸借契約の解除に問題は生じません。
しかし、そうでない場合には、反社会的勢力のデータベースにアクセスするなどして、証拠を収集した上で、解除の意思表示をすることになります。
オリエンタル法律事務所では、反社会的勢力であることを理由に解除した経験がありますので、お困りの際はご相談いただければと思います。
名称 | オリエンタル法律事務所 | ||||
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弁護士 | 佐野太一朗 | ||||
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